ファイナンス 2025年5月号 No.714
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特 集子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充子育て世帯等に対する住宅リフォーム税制の拡充〔令和7年限りの措置として対応〕ZEH省エネ3,000万円ZEH省エネ4,000万円3,000万円〔令和7年限りの措置として対応〕新築・買取再販住宅新築・買取再販住宅子育て世帯等床面積要件について、合計所得金額1,000万円以下の者に限り40㎡に緩和する。認定4,500万円3,500万円認定5,000万円4,500万円4,500万円3,500万円④収納設備を増設する工事⑤開口部・界壁・床の防音性を高める工事⑥間取り変更工事(一定のものに限る。) 8 ファイナンス 2025 May.資料6資料7①住宅内における子どもの事故を防止するための工事②対面式キッチンへの交換工事③開口部の防犯性を高める工事借入限度額借入限度額それ以外(注) 子育て世帯等:18歳以下の扶養親族を有する者又は自身もしくは配偶者のいずれかが39歳以下の者※被災地向けの措置についても、上記同様に借入限度額の子育て世帯等への上乗せを行うほか、床面積要件の緩和を継続する。※所得税額から控除しきれない額については、改正前と同じ控除限度額の範囲内で個人住民税額から控除する。この措置による個人住民税の減収額は、全額国費で補塡する。※子育て世帯等:18歳以下の扶養親族を有する者又は自身もしくは配偶者のいずれかが39歳以下の者※その年分の合計所得金額が2,000万円を超える場合には、本特例は適用しない。○現下の急激な住宅価格の上昇等の状況を踏まえ、子育て世帯及び若者夫婦世帯における借入限度額について、子育て支援の観点からの上乗せを行う。○新築住宅の床面積要件について合計所得金額1,000万円以下の者に限り40㎡に緩和する。〔改正前(令和7年入居) 〕〔改正後(令和7年入居に限る)〕○既存住宅のリフォームに係る特例措置(工事費用の相当額の10%を税額控除)について、子育て世代の居住環境の改善の観点から、子育て世帯等について、一定の子育て対応改修工事を対象に加える。〔子育て対応改修工事〕

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