※第3号被保険者については、国民年金の保険料の自己負担はなし※本人分については、国民年金基金等との合算枠5. 地域経済を支える中小企業の取組みを後押しする税制国民年金第1号被保険者(1,431万人)iDeCo月額6.8万円国民年金基金月額6.8万円国民年金第2号被保険者等(4,535万人)iDeCoiDeCo月額2.0万円月額2.0万円企業型DC+DB(事業主拠出)企業型DC;「月額5.5万円-他制度掛金相当額」国民年金第3号被保険者(763万人)iDeCo月額2.3万円DB(事業主拠出)DBに拠出限度額は無いiDeCo月額2.0万円企業型DC(事業主拠出)月額5.5万円iDeCo月額2.3万円DC・iDeCo等の拠出限度額の引上げ(令和7年度改正)(案)③1号共通限度額7,000円引上げ②2号共通限度額:7,000円引上げ①2号iDeCo独自の限度額(2万円)の廃止企業年金のない2号被保険者については、iDeCoの拠出限度額は、①②合計で現行の約2.7倍①2号iDeCo独自の限度額(2.3万円)の廃止令和7年度税制改正(国税)等について令和7年度予算特集:4特 集 資料5ファイナンス 2025 May. 7(1)中小企業関連税制の見直し⑴企業型DCのみに加入384万人⑵企業型DCと、DB等の他制度に加入428万人⑶DB等の他制度のみに加入(公務員含む)約1,000万人⑷企業型DC、DB等の他制度に未加入約2,700万人①勤務先の企業年金の有無等による拠出限度額の差異を解消する観点から、2号被保険者(会社員等)について、iDeCo独自の限度額を廃止し、企業年金の拠出額との合計に対する共通限度額に一本化。②そのうえで、前回の拠出限度額設定時からの賃金上昇率を勘案し、2号の共通拠出限度額について、5.5万円から6.2万円に引き上げる。iDeCoによる支援が最も必要となる企業年金のない2号被保険者については、iDeCoの拠出限度額は、年間で現行の約2.7倍の約75万円となる。③1号共通限度額については、2号との公平性の観点から、2号と同額の引上げを行う。なお、高校生年代の扶養控除及びひとり親控除については、「令和7年度税制改正大綱」において、『令和8年分の所得税及び令和9年度分の個人住民税は現行制度を維持し、その見直しについては、児童手当をはじめとする子育て関連施策との関係、所得税の所得再分配機能等の観点や令和6年度税制改正大綱で示した考え方を踏まえつつ、令和8年度以降の税制改正において、各種控除のあり方の一環として検討し、結論を得る』とされている。中小企業は、雇用の7割を抱える、わが国にとって重要な経済主体であり、その健全な成長が地域経済の維持・発展のために不可欠であるが、小規模事業者やスタートアップ企業、さらには地域経済を牽引する企業や大きな成長力を有する企業など様々な態様がある。その中でも、売上高100億円を超えるような中小厚生年金保険(報酬比例)国民年金(基礎年金)企業は、輸出や海外展開等により域外需要を獲得するとともに、域内調達により新たな需要を創出する地域の中核となる存在であり、そうした企業を育成することで、地域経済に好循環を生み出していくことが鍵となる。そのため、売上高100億円超を目指す、成長意欲の高い中小企業が思い切った設備投資を行うことができるよう、中小企業経営強化税制を拡充し、対象設備に建物を加える。同税制は、EBPM等の観点を踏まえ、適用要件等の見直しを行った上で、中小企業投資促進税制とともに適用期限を2年延長する。(資料9)中小企業の800万円までの所得に適用される軽減税率の特例は、リーマン・ショックの際の経済対策として講じられた時限措置である。今般、賃上げや物価高への対応に直面している中小企業の状況を踏まえ、適用期限を2年延長するが、極めて所得が高い中小企業等については一定の見直しを行う。なお、同税制については、「令和7年度税制改正大綱」において、『特例税率が設けられた経緯等を踏まえ、次の適用期限の到来時に改めて検討する』とされている。(資料10)
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