ファイナンス 2025年5月号 No.714
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0特 集3.老後に向けた資産形成の支援4.子育て支援に関する政策税制基礎控除等の引上げと基礎控除の上乗せ特例の創設基礎控除等の引上げの対象5,600万人+40万円30万円10万円(基礎控除の引上げ)200475+20万円10万円+15万円5万円665上げを行う。(資料5)「令和6年度税制改正大綱」において高校生年代の扶養控除の見直しと併せて行うものとされた子育て支援税制については、今般、1年間の時限的な措置として以下の通り対応する。(資料6~8)・ 住宅ローン控除について、令和7年限りの措置として、子育て世帯等に対し、借入限度額を、認定住宅は5,000万円、ZEH水準省エネ住宅は4,500万円、省エネ基準適合住宅は4,000万円へと上乗せする。また、床面積要件を緩和する。・ 住宅リフォーム税制について、令和7年限りの措置として、子育て対応改修工事を適用対象に追加する。・ 生命保険料控除における新生命保険料に係る一般生命保険料控除について、年齢23歳未満の扶養親族を有する場合には、令和8年分における控除額を最高6万円(現行:最高4万円)に引き上げる。 6 ファイナンス 2025 May.資料4←給与収入190万円未満の者※単身の給与所得者の場合控除額の引上げ幅(万円)給与所得控除の最低保障額55万円→ 65万円(最大10万円引上げ)給与収入(万円)デフレからの脱却局面に鑑み、基礎控除の額が定額であることにより物価が上昇すると実質的な税負担が増えるという所得税の課題に対応。これにより課税最低限は103万円から123万円に・基礎控除:48万円から10万円引き上げ、58万円に※物価上昇を勘案し20%の引上げ・給与所得控除の最低保障額:55万円から10万円引き上げ、65万円に1.低所得者層の税負担への配慮(恒久的措置)生活保護基準や最低賃金の水準等を勘案し、課税最低限を160万円に引き上げ2.中所得者層を含めた税負担軽減(令和7年・8年)物価上昇に賃金上昇が追いついていない状況を踏まえ、高所得者優遇とならないよう工夫して上乗せ⇒単身世帯の場合、対象となる全ての収入階層で2万円以上(2~4万円)の税負担減 令和7年12月の年末調整から適用+47~57万円37万円とされており、今般の特例も含め、所得税の抜本的な改革の中で、検討していくこととなる。働き方やライフコースが多様化する中で、税制が老後の生活や資産形成を左右しない仕組みとしていくことが、豊かな老後生活に向けた安定的な資産形成の助けとなると考えられる。こうした考えの下、勤務先の企業が企業年金を設けているかどうか、企業年金の形態がどうであるかといった違いにかかわらず、継続的に、かつ、平等に資産形成をできる環境の整備を進めるため、iDeCoの拠出限度額について、「穴埋め型」による引上げを行う。さらに、豊かな老後生活に向けて、公的年金を補完し、老後に向けた資産形成を支援するという私的年金の役割を踏まえ、賃金上昇の状況を勘案し、確定拠出年金の拠出限度額について7,000円の引上げを行う。また、公的年金による保障が相対的に限定的な個人事業主のiDeCo等の拠出限度額についても、同額の引特例の対象:納税者の8割強(4,600万人)10%20%基礎控除等の引上げ基礎控除の上乗せ特例000~200万円:37万円の上乗せ300万人 200~475万円:30万円の上乗せ2,500万人 475~665万円:10万円の上乗せ1,200万人 665~850万円:5万円の上乗せ600万人 8502545限界税率5%

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