SPOT 上場株の1%以上の取得の場合に事前届出が必要。(□□□以上)審査付事前届出※免除利用不可(□□%未満)+更なる上乗せ基準を遵守する場合、免除利用可能□□%以上一般投資家認証□□□等外国金融機関従来の免除基準特定外国投資家に準ずる者(新カテゴリー)規制対象外審査付事前届出※免除利用不可違反処分を受けた者、外国政府・国有企業等、又は、特定外国投資家(下線は今回追加)審査付事前届出※免除利用不可図3 事前届出免除制度(改正後)非指定業種コア以外の指定業種コア業種特定コア事業者(新カテゴリー)外為法に基づく対内投資審査制度の近況占める組織・役員の1/3以上を占める組織役員のうち1/3(又は代表権を有する役員のうち1/3)以上を、外国政府等又は当該外国政府等に対する情報収集義務者が任命・指名した者や、外国政府等又は当該情報収集義務者の役員や使用人、当該外国政府等に対する情報収集義務者である個人が占める組織・議決権行使の指図権限を保有している組織外国政府等又は当該外国政府等に対する情報収集義務者が、対内直接投資等に係る議決権行使の指図権限を有している組織なお、「特定外国投資家」については、特定取得(法第26条第3項)における事前届出制度及びその免除制度においても、対内直接投資等と同様のリスクがあることから、同旨の措置を講じる。類型的に高いリスクを有する者に対応するという改正の趣旨に照らして、規制の潜脱を防止する観点から、形式的には「特定外国投資家」の要件に該当しない投度の利用を認めていない。これら被支配組織への該当性は、外国政府等による出資比率や役員比率等の基準により判断することとなっている。他方、外国政府等に対する情報収集義務者はリスク上当該外国政府等と同様に評価するという整理によれば、出資比率等を算出する際に当該外国政府等に対する情報収集義務者による影響も合算する必要があるため、以下のとおり規定を改正した。・議決権50%以上を占める組織外国政府等及び当該外国政府等に対する情報収集義務者が保有する議決権の数が、議決権比率の50%以上を占める組織・黄金株を保有している組織外国政府等又は当該外国政府等に対する情報収集義務者が拒否権付き種類株式(いわゆる黄金株)を所有している組織・株式又は出資金の50%以上を占める組織外国政府等、当該外国政府等に対する情報収集義務者及びこれらの者により議決権の50%以上を保有される組織が、株式数、出資額等の比率で50%以上をファイナンス 2025 Apr. 33従来の免除基準+上乗せ基準□□%未満上場株の場合※非上場株の場合、コア業種に係る株式取得については、従来よりすべての外国投資家に対し事前届出を義務付けている。その他の指定業種に係る株式取得については、上場株の場合と同様、今般改正により、特定外国投資家を事前届出が義務付けられる投資家類型に追加する。※免除利用不可審査付事前届出(2)特定外国投資家に準ずる者
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