ファイナンス 2025年4月号 No.713
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SPOT 上場株の1%以上の取得の場合に事前届出が必要。1.2 改正の概要(□□%未満)免除基準+上乗せ免除基準を順守する場合、事前届出免除が利用可能外国金融機関(※ 外国の業法等の法令に基づき当局の監督を受ける金融機関)免除基準を遵守する場合、事前届出免除が利用可能(□□□以上)審査付事前届出※免除利用不可審査付事前届出※免除利用不可違反処分を受けた者、外国政府・国有企業等一般投資家認証□□□等規制対象外図1 事前届出免除制度(改正前)非指定業種コア以外の指定業種コア業種*2) なお、非上場株式の場合、コア業種に係る株式取得については、投資家の属性に依らずすべての投資家が事前届出を義務付けられている。外為法に基づく対内投資審査制度の近況限り事前届出の免除が認められていない。コア業種に該当しない指定業種については、外国金融機関と同様の免除基準を遵守すれば免除利用が可能となっている(一般免除)。*2また、外国政府等(中央政府や地方政府、中央銀行、政党等)やこれに支配される国有企業等は、通常の投資家と比較して経済安全保障上のリスクが高いことから、すべての指定業種に係る対内直接投資等で免除制度の利用を認めていない。冒頭に記載したとおり、外国投資家が投資を介して本邦企業から技術・情報を流出させるおそれや、国の安全等に係る産業やサービス等の毀損のおそれが顕在化するなど、経済安全保障上の懸念が高まっている。こうした中、類型的に外国政府等と同様のリスクを有するにもかかわらず、事前届出免除制度の利用が可能な投資家類型に該当することで、当局の事前審査を経ることなく投資を行い、情報を流出させる者が存在する可能性がある。これに対応するため、免除制度の適・指定業種への投資については原則、審査付事前届出を求めつつ、健全な投資を阻害しないよう、経営に関与しない等の一定の基準を満たす場合には、投資家属性等に応じ、以下のとおり審査付事前届出の免除が利用可能。・外国金融機関:コア業種を含むすべての指定業種に対する投資について、審査付事前届出の免除が利用可能。・一般投資家、認証を受けたソブリン・ウェルス・ファンド(□□□)等-コア業種を除く指定業種について、審査付事前届出の免除が利用可能。-コア業種に対する投資については、□□%未満の株式取得等で、取締役会等の重要な意思決定に関与しない等の上乗せ免除基準を遵守する場合に限り審査付事前届出の免除が利用可能。・外国政府・国有企業等:すべての指定業種について、審査付事前届出の免除は利用不可。用関係について見直しを行った。外国政府等と同様のリスクを有する投資家として、外国の法令や外国政府との契約等により、当該外国政府等による情報収集活動(≒インテリジェンス活動)に協力する法的義務(以下「情報収集義務」という。)を負う個人又は法人その他の団体(以下「組織」という。)が想定される。このような個人又は組織による対内直接投資等は、軍事転用の可能性がある技術や、我が国の基幹インフラの安定稼働に係る機微情報の流出又は毀損により国の安全等に懸念を生じさせるリスクという点において、外国政府等による対内直接投資等と同様に評価できる。これを踏まえ、情報収集義務を負う個人又は組織(以下「情報収集義務者」という。)及び情報収集義務者が議決権数や役員数等を一定程度占有することにより支配を受ける組織を「特定外国投資家」として、事前届出免除制度の利用についファイナンス 2025 Apr. 31上場株の場合事前届出免除制度(改正前)

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