SPOT 宿泊手当定額宿泊手当定額×□□□宿泊手当定額×□□□宿泊手当の支給なし宿泊手当定額×□□□宿泊手当定額る事務負担の軽減が期待される。また、上記以外にも、旅費の返納において差引きの対象となる給与の種類、旅行経路に通勤手当の支給を受ける区間が含まれている場合の旅費の調整、実地監査に必要な手続など、法令を実施するために必要な技術的事項について定めている。改正後の旅費法省令では、旅費の金額に直接関わる宿泊費基準額や宿泊手当の定額を定めていることもあり、パブリックコメントの開始後には、直接適用される各府省等のみならず、旅費法を参照している地方自治体や公法人等からの問い合わせが急増し、旅費制度の影響する範囲が広いことを改めて実感させられた。改正旅費法省令と運用方針の公布によって、旅費制度は、約70年ぶりとなる抜本改正を果たすことができた(【図6】は、改正前の旅費法で規定されていた各条の内容が、改正後の法体系のどこで規定されることとなったかをイメージとして整理したものである)。これは、これまで旅費制度を支え知恵を絞ってきた先達が、その実績や知見を積み重ねてきたからこそ成し遂げられたものである。旅費制度の現在の担当者として改めて深謝いたしたい。かくして、改正旅費制度はその産声をあげ、本年4月から歩みを進めていくこととなる。忘れてはならないのは、この旅費制度はあくまで現状に応じた諸般の基準を【図5】宿泊手当の考え方国家公務員等の旅費制度の見直しについて(省令編)•朝食代・夕食代が明確で宿泊料金から差し引いて宿泊費を支給する場合を含む•知人宅の宿泊などを含む•移動の出発地と到着地の定額が異なる場合は、到着地の定額※用務先等から食事が提供される等の場合は、上記の取扱いを参考に、改正後の旅費法第8条第1項に基づく、減額調整で対応。宿泊料金のみ(素泊まり)朝食代込み□□夕食代込み夕朝食代込み運賃等に食事代相当込み運賃等のほか食事代が必要宿泊費自宅宿泊移動中の宿泊は、その定額を定めている。現行の旅費法において、死亡手当には、ご遺体の搬送やご遺体の引取りに必要な費用、葬祭の費用、出張・赴任を続けるための交通費などが含まれていたが、国内で死亡した際の取扱いとの均衡等を考慮すると葬祭のための費用は旅費として支給することが妥当ではないこと、交通費に相当する費用は改正後の旅費法において実費を支給することとしていることから、死亡手当の構成要素は、ご遺体の搬送等に必要な費用(交通費を除く。)に限る見直しをしている。このような見直しのもと、死亡手当の定額は、各在外公館所在都市において、邦人が死亡し、本邦へのご遺体の搬送等を行うために要する金額を調査し、その結果を踏まえて設定している。今般の旅費制度見直しでは旅行命令や旅行依頼、旅費の請求に係る「様式」を廃止することとしており、改正後の旅費法省令では、その「様式」に代えて、旅行命令等を行う際に必要となる記載事項又は記録事項を規定している。これまでは書面での手続を想定して記載又は記録すべき事項を「様式」として定めていたが、デジタル化の進展に伴う旅費システムの開発・導入に当たってはその存在が障害となっていた一面がある。今回の「様式」の廃止によって、より自由度の高いシステムの開発・導入が可能となることから、更なファイナンス 2025 Feb. 51(2)法令の実施のために必要な事項4.おわりに
元のページ ../index.html#55