内閣総理大臣及び最高裁判所長官国務大臣等及び特命全権大使指定都市…ワシントン□□□□、ニューヨーク、ロサンゼルス、サンフランシスコ、ロンドン、パリ等甲地方…北米、西欧、中近東乙地方…東欧、大洋州、東南アジア、韓国等丙地方…中国、南アジア、中南米、アフリカ等【図4】宿泊手当の定額全ての地宿泊手当(一夜につき)区分2,400 円らの委任を受け、さらに細かな費用を列挙している。具体的には、現行の支度料に係る運用で支給対象としていた費用などを定めているが、旅行先や公務の内容により「外国旅行に要する雑費」の内容も多岐にわたることから、旅費法施行令や改正後の旅費法省令において規定している費用以外に必要な費用が生じた場合に機動的に対応できるよう、運用方針への委任規定を設けている。なお、旅費法施行令や改正後の旅費法内国宿泊手当(現行□日当)の定額外国宿泊手当(現行□日当)の定額省令において規定した類型の費用であれば無条件に支給するといった野放図な執行とならないよう「公務のため特に必要とするものに限る」としている。(オ)死亡手当の定額死亡手当は、職員、その配偶者又は子が外国において死亡した際に必要となる諸雑費に充てるための費用として支給するものであり、改正後の旅費法省令で改正前(法律)区分日当(一日につき)内閣総理大臣及び最高裁判所長官3,800円その他の者3,300円3,000円2,600円2,200円1,700円改正前(法律)日当(一日につき)指定都市甲地方乙地方□□□□□□円□□□□□□円□□□□□円□□□□□円□□□□□□円□□□□□円□□□□□円□□□□□円□□□□□円□□□□□円□□□□□円□□□□□円□□□□□円□□□□□円□□□□□円□□□□□円□□□□□円□□□□□円□□□□□円□□□□□円□□□□□円□□□□□円□□□□□円□□□□□円□□□□□円□□□□□円□□□□□円□□□□□円改正後(省令)改正後(省令)区分宿泊手当(一夜につき)国名インド4,800 円インドネシア4,200 円カンボジア5,400 円シンガポール5,400 円スリランカ5,400 円アメリカ合衆国5,400 円カナダ5,400 円アルゼンチン5,400 円ウルグアイ5,400 円エクアドル5,400 円エルサルバドル5,400 円キューバグアテマラ4,800 円コスタリカ5,400 円5,400 円5,400 円•職階6区分を構成し、金額を定める(地域区分なし)内閣総理大臣等指定職の職務にある者七級以上の職務にある者六級以下三級以上の職務にある者二級以下の職務にある者•宿泊料に倣い、職階6区分、地域4区分を構成し、金額を定める区分内閣総理大臣等その他の者指定職の職務にある者七級以上の職務にある者六級以下三級以上の職務にある者二級以下の職務にある者•職階区分・地域区分を設けずに金額を定める•在外公館が所在する国を基本単位として、各区分の金額を定める(国の金額がないものは、地域の金額による)地域アジア丙地方………………SPOT北米中南米その他の地域 50 ファイナンス 2025 Feb.
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