ファイナンス 2025年2月号 No.711
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SPOT 【図3】宿泊費基準額を超えた実費額を宿泊費として支給できる条件国際会議において、主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。公務の円滑な遂行上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。国際会議に出席するため内閣総理大臣、国務大臣、内閣官房副長官、副大臣、大臣政務官又は国会議員の外国旅行に同行する者が同一の宿泊施設に宿泊しなければ公務上支障を来すとき。外務大臣が財務大臣に協議して定める宿泊施設の一覧表に記載されている宿泊施設に宿泊する場合であって、当該宿泊施設に宿泊することが公務の円滑な運営に資するとき。為替相場の変動その他旅行命令等を発した時には通常予見することのできない事情があったとき。国家公務員等の旅費制度の見直しについて(省令編)に、職階区分を設けることなく金額を定めている。(【図4】)宿泊手当は、現行の日当を見直し、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費(夕朝食代の掛かり増しを含む。)に充てるための旅費として、定額を支給することとし、その金額は、民間企業の支給水準等を参考に設定している。宿泊手当は夕朝食代の掛かり増しを含むため、二重支給を防止する観点から、宿泊費の中に夕朝食代相当額が含まれており、かつ、夕朝食代相当額が不明でその金額を宿泊料金から控除して宿泊費本来の金額(素泊まりの金額)を算出することができない場合は、機械的に宿泊手当を減額する。同様に、移動中に宿泊する場合(例:機中泊)で、交通費の中に食事代相当額が含まれているときも、宿泊手当を減額する。また、旅行中に自宅(及びこれに相当する場所)に宿泊する場合は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費(夕朝食代の掛かり増しを含む。)が発生しないと想定されることから、宿泊手当を全く支給しないこととしている。(【図5】)(ウ)転居費(現行:移転料)の算定方法等転居費は、赴任に伴う転居に要する費用を実費額で支給することとしており、改正後の旅費法省令では、その実費額の算定方法を定めている。その算定方法は、大きく分けて以下の3つの方法としている。①引越業者(旅行者が複数の見積りを徴取し、最も経済的なものを選択。)を利用する方法②旅行役務提供者(あらかじめ国と旅行役務提供契約を締結した者。引越業者を想定。)を利用する方法③宅配便や自家用車を利用する方法このうち、①と③は現行の運用における実費額の算定方法を本則化するものであり、②は新設された旅行役務提供者を利用する場合に対応するものである。外国旅行では冗費節約を図る観点から、民間企業等の実態を踏まえて、家財運送量(容積又は重量)の上限を運送方法別に定めている。なお、偏に転居に要する費用といってもその内容は様々であるため、現行の運用等を踏まえ、国費による支給が適当でない費用(「国家公務員等の旅費に関する法律等の運用方針」(令和6年12月20日付財計第4707号。以下「運用方針」という。)で規定するもの)や他から支給を受けた転居に係る旅費等については、転居費の金額から控除することとしている。(エ)渡航雑費(現行:旅行雑費)の細則渡航雑費は、外国旅行に要する雑費について支給するものであり、対象となる費用は旅費法施行令で列挙しているが、改正後の旅費法省令では旅費法施行令かファイナンス 2025 Feb. 49((内内国国旅旅行行・・外外国国旅旅行行共共通通))①①国国際際会会議議のの主主催催者者にによよるる指指定定②②メメタタササーーチチササイイトト等等にによよるる検検索索((外外国国旅旅行行ののみみ))①①内内閣閣総総理理大大臣臣等等にに同同行行すするる場場合合②②ホホテテルルリリスストト((実実績績等等をを勘勘案案ししてて事事前前にに指指定定すするる宿宿泊泊施施設設))③③命命令令時時点点でで予予見見ででききなないい事事情情

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