⚫宿泊手当の定額を定めるとともに、宿泊代金に夕朝食代が含まれる場合等の調整基準を設ける⚫適切な実費化を図るため、転居費の算定に係る基準を設ける⚫旅行命令及び旅行依頼に係る「様式」を廃止し、これらに必要な記録事項を規定する12SPOT 【図1】「国家公務員等の旅費支給規程の一部を改正する省令」について⚫宿泊費基準額(上限額)を定めるとともに、やむを得ず基準額を超える場合には現に支払った額を⚫渡航雑費について、政令に規定されるもののほか、具体的な内容を定める⚫死亡手当について、交通費部分を実費支給化するとともに定額を改める等⚫請求書の「様式」を廃止し、旅費請求に必要な記録事項を規定する⚫法に基づく旅費の返納及び実地監査について、その手続等に係る規定を整備する等国家公務員等の旅費制度の見直しについて(省令編)支給できる規定を設ける「国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律」及び「国家公務員等の旅費に関する法律施行令」の施行に伴い、法律及び施行令の委任に基づき、旅費の種目及び内容に係る細則、その他法令の実施のために必要な事項を規定する。(施行期日:令和7年4月1日)ドの増加や為替・物価の変動等により、特に宿泊料の定額と実際の宿泊料金に乖離が生じる事例が増加している。このような事態に対して、財務省としては、必要な旅費を支給することができるよう、旅費法の規定に基づき、各府省等と協議のうえ旅費を増額して支給することができる調整を行うとともに、増額手続に係る職員の事務負担の軽減を図るため、包括的な協議の締結や個々の協議の事務簡素化を行い、対外的な説明責任を果たしつつ事務の合理化を実施してきた。しかしながら、これらの運用による対応も年々難しくなってきていることなどもあり、今般の抜本的な見直しに繋がったのである。今般の旅費法の改正と旅費法施行令の制定を経て、冒頭で触れた宿泊費基準額と宿泊手当の定額は、現行の宿泊料と日当の定額から内容を大幅に見直したことに加え、規定する法令についても旅費法から改正後の「国家公務員等の旅費支給規程」(昭和25年大蔵省令第45号。以下「旅費法省令」という。)へと大きく移動した。続く2章及び3章では、旅費法省令の改正の内容を紹介する。改正旅費法省令は、国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第22号)及旅費の種目・内容に係る細則法令の実施のために必要な事項び旅費法施行令の施行に伴い、改正後の旅費法及び旅費法施行令の委任に基づき、旅費の種目及び内容に係る細則その他法令の実施のために必要な事項を規定している。その概要は、【図1】のとおりである。改正旅費法省令は、令和6年10月31日から11月29日にかけてパブリックコメントを実施した上で、12月20日に公布された。施行日は、旅費法改正に合わせて、令和7年4月1日としている。改正後の旅費法省令は、旅費法施行令の委任に基づき、旅費の種目及び内容に係る細則を規定している。今回はその中でも宿泊費基準額と宿泊手当の定額などの主な内容を紹介する。(ア)宿泊費基準額等宿泊費基準額は、内国においては都道府県ごとに、外国においては在外公館所在都市を基本単位として、職階区分に応じた金額を定めている。職階区分は、現行の6ないし7区分から簡素化し、「内閣総理大臣等」、「指定職職員等」及び「職務の級が十級以下の者」の3区分としている。(【図2】)『ファイナンス』令和6年7月号でも紹介(以下、それぞれの旅費種目の概要についても同様。)したとファイナンス 2025 Feb. 47(1)旅費の種目及び内容に係る細則3.改正後の旅費法省令の規定内容2.改正旅費法省令の概要
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