特 集令和7年度税制改正(関税)について40%、加重後割合:過少申告 45%、無申告 50%)。常の重加算税の金額に、重加算税の基礎となるべき税額に10%の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とされている(原則割合:過少申告 35%、無申告 近年、請求書等の電子取引において、データの保存及び処理を自動化するシステムが流通しているところ、輸入取引の電子取引データについて、その保存及び処理を自動化するシステムを利用した上で、一定の要件を満たして保存がされれば、その保存及び処理の適正性が確保され、電子取引データの複製・改ざん行為が困難であると認められることから、関税においても内国税と同様に、当該電子取引データに関連する隠蔽・仮装行為について、重加算税の加重の適用対象から除外する。 10 ファイナンス 2025 Feb.
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