ファイナンス 2025年2月号 No.711
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特 集令和7年度の関税改正は、国税と同様に、与党における税制改正プロセスを経て、「令和7年度税制改正の大綱」(令和6年12月27日閣議決定)にその内容が盛り込まれた。本稿においては、「令和7年度税制改正の大綱」のうち関税の主な内容について説明したい。暫定税率は、政策上の必要性等から、適用期限を定めて基本税率を暫定的に修正する税率である。令和7年3月31日に適用期限が到来する、とうもろこしや麦芽等411品目に係る暫定税率について、国内の生産者及び消費者等に及ぼす影響、国際交渉との関係、産業政策上の必要性等を考慮し、411品目に係る暫定税率の適用期限を1年延長する。ウルグアイ・ラウンド合意に基づいて関税化された米、麦、乳製品等については、輸入数量が一定の水準を超えた場合等に関税率を一時的に引き上げる特別緊急関税制度が設けられている。国内産業保護等の観点から、令和7年3月31日に到来する同制度の適用期限を1年延長する。国内産糖と競合関係にある加糖調製品(砂糖と砂糖以外のココア粉やミルク等の混合物)については、WTO協定税率の範囲内で関税と糖価調整制度における調整金が設定されている。国内産糖への支援の原資となる調整金の取り幅を拡大することが可能となるよう、加糖調製品のうち5品目の暫定税率を引き下げる。沖縄振興特別措置法に基づき、国際物流拠点産業集積地域(以下「国際物流地域」という。)における関税制度上の特例措置として、選択課税制度等が講じられており、令和7年3月31日にその適用期限が到来する。選択課税制度等は、国際物流地域における企業誘致の観点から一つの魅力になっていると考えられるほか、国際物流地域における企業集積及び新規雇用者数の増加等にも寄与し得ることから、その適用期限を令和9年3月31日まで2年間延長する。また、沖縄振興特別措置法に基づく国際物流地域の範囲が見直される場合、見直し後の国際物流地域においても、これらの制度の適用を認める。幼稚園、小学校等の学校及び児童福祉施設等において提供される給食用脱脂粉乳は、発育途上にある児童や生徒の心身の健全な発育等を図ることを目的として、関税の軽減措置が講じられている。今般、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律により、児童福祉法上に乳児等通園支援事業が新設されることとなった。乳児等通園支援事業の実施に当たっては、行政による関与を受けることとなるため、現行の給食用脱脂粉乳に対する関税軽減措置の対象施設の考え方と照らしても整合的である。こうした点を踏まえ、令和7年4月より新設される乳児等通園支援事業を行う施設において児童に提供される給食用脱脂粉乳について、関税軽減措置の適用対象に加える。特恵関税制度は、開発途上国からの輸入物品に対して、一般の関税率より低い関税率(特恵税率)を適用する制度である。後発開発途上国(LDC)に対しては、特別特恵関税制度として、約98%の輸入物品を無税無枠とする一層の優遇措置を講じている。特別特恵受益国は、国際連合総会の決議によりLDCでなくなってから1年以内に特別特恵関税の適用が除外される。WTOにおいて、2023年10月、LDC卒業後の円滑かつ持続的な移行期間を提供することを奨励する旨の一般理事会決定が採択された。諸外国においても、1.暫定税率等の適用期限の延長等 8 ファイナンス 2025 Feb.令和7年度 税制改正(関税)について財務省関税局関税課 関税企画調整室長 籠島 敬幸

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