ファイナンス 2024年10月号 No.707
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•内国旅行における定額(37円/km)を廃止し、実費支給[現行:一部定額][現行:定額][現行:定額]実費+定額[現行:定額]交通費(鉄道)交通費(船舶)交通費(航空機)交通費(上記以外)旅行中の宿泊に要する費用パック旅行に要する費用宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費(夕朝食代の掛かり増しを含む。)に充てるための費用赴任に伴う転居に要する費用赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用(宿泊費及び宿泊手当の合計)外国旅行に要する雑費職員、その配偶者又は子の外国における死亡に伴う諸雑費に充てるための費用•内国旅行における特急料金の支給について、現行の距離•鉄道の利用に必要な費用を支給対象とする制限(片道100km以上)を廃止•船舶の利用に必要な費用を支給対象とする•航空機の利用に必要な座席指定料金及び費用を支給対象とする方式に変更•定額支給方式から実費支給方式(上限付き)に変更•新設•構成要素から昼食代・目的地内の交通費を除く•夕朝食代の掛かり増しを含む諸雑費に充てる旅費として、宿泊を伴う旅行に支給•定額支給方式から実費支給方式に変更•5夜分等を上限として、実際に宿泊した夜数に応じて支給•支給対象の扶養要件を改め、同居する家族に支給•職員相当額を上限に現に支払った交通費等を支給•従来定額支給されていた「支度料」を統合し、渡航に必要な最小限の準備経費について支給•職員の子が、外国で死亡した場合を支給対象とする【図3】旅費の種目と主な改正内容鉄道賃船賃交通費航空賃その他の交通費宿泊費宿泊費等宿泊手当[現行:日当]転居費家族移転費渡航雑費その他の種目死亡手当国家公務員等の旅費制度の見直しについて(政令編)転居費等旅費種目の名称[現行:車賃][現行:宿泊料]包括宿泊費[新設][現行:移転料]着後滞在費[現行:着後手当][現行:扶養親族移転料]実費+定額赴任に伴う家族の移転に要する費用[現行:旅行雑費](注)このほか、旅行の実態を踏まえ、職階区分の見直しを行う。定額/実費実費実費実費実費実費実費定額実費実費定額旅費種目の内容主な改正内容ファイナンス 2024 Oct. 23*5) 内閣総理大臣等とは、内閣総理大臣、最高裁判所長官、その任免につき天皇の認証を要する職員及び特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第一条第五号から第四十一号までに掲げる職員並びに各庁の長が財務大臣に協議して定めるこれらに相当する職務にある者をいう。 また、船舶の利用に際して手数料等が発生し、それが旅行の実情に照らして公務上必要である場合には、当該手数料等を支給可能とする。c.航空賃〈概要〉航空賃は、航空機を利用する移動に対して支給する。航空賃の額は、運賃、座席指定料金及びその他の費用の実費額とする。また、運賃等級がある場合には、職階区分に応じて規定された運賃等級の額が支給額の上限となる。〈現行旅費制度からの主な見直し内容〉内国旅行における運賃等級について、規定を新設し、内閣総理大臣等*5に特別席の利用が認められてきた運用を本則化している。また、外国旅行における運賃等級について、4等級の区分(いわゆる、ファーストクラス、ビジネスクラス、プレミアムエコノミークラス、エコノミークラス等)が見られることを踏まえ、規定を適正化している。加えて、行政経費節減を推進する観点から、ファーストクラスの利用が国務大臣クラス以上に制限されてきたところ、当該運用を本則化している。さらに、著しく長時間の航空機移動をする者についてアップグレードを認めてきた運用を本則化している。また、航空機の利用に際して座席指定料金や手数料等が発生し、それらが旅行の実情に照らして公務上必要である場合には、その費用を支給可能とする。d.その他の交通費(現行:車賃)〈概要〉その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に対して支給する。その他の交通費の額は、路線を定めて定期運行する乗合バスの運賃及び各種費用の実費額とする。旅費種目の名称を改めたの

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