ファイナンス 2024年10月号 No.707
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法定額と実勢価格との乖離の解消パック旅行商品代のための旅費種目(包括宿泊費)を新設する。赴任時の旅費の支給対象について、扶養要件を廃止し、同居する家族に支給する。等旅行役務提供者の要件旅行者に対する旅費の支給に代えて、国から直接、旅費に相当する金額を支払うことができる者(旅行役務提供契宿泊費は、定額支給から、上限付き実費支給とする。転居費は、新旧のオフィスの距離に応じた定額支給から、新旧の居住地間の実費支給とする。等12第1節通則第2節交通費第3節宿泊費等第9条(宿泊費)第10条(包括宿泊費)第11条(宿泊手当)第4節転居費等第12条(転居費)第13条(着後滞在費)第14条(家族移転費)第5節その他の種目第15条(渡航雑費)第16条(死亡手当)法第2条第8号に基づく委任:法改正に伴う新規規定(旅行役務提供者の要件)法第3条に基づく委任:改正前の旅費法に規定されていた内容※ 必要な見直しを実施法第6条に基づく委任:改正前の旅費法に規定されていた内容※ 実費化等に伴い、見直しを実施実施規定:改正前の旅費法に規定されていた内容※ 必要な見直しを実施【図1】「国家公務員等の旅費に関する法律施行令」について【図2】旅費法施行令の構造実態・運用に即した規定の整備第2章旅費の種目及び内容第3章雑則第1条(定義)第2条(法第2条第8号に規定する政令で定める者等)第3条(法第3条に規定する政令で定める外国旅行等)第4条(法第6条に規定する政令で定める種目及び内容)第5条(鉄道賃)第6条(船賃)第7条(航空賃)第8条(その他の交通費)第17条(退職者等の旅費)第18条(遺族等の旅費)第19条(休暇帰国の旅費)第20条(証人等の旅費)第21条(旅費の支給額の上限)第22条(財務省令への委任)約を締結することができる者)として、旅行代理店、引越し業者、クレジットカード会社等を規定する旅行役務提供契約:旅行業者(旅行代理店)等が国に対して旅行に係る役務その他の政令で定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、国が当該旅行業者(旅行代理店)等に国内の鉄道賃の特急料金は、距離規定(片道100km以上)を廃止し、実態に応じて支給する。現行の車賃は、国内の定額(1kmあたり37円)を廃止し、その他の交通費として実費支給とする。現行の日当は、昼食代を含む諸雑費・用務地内の交通費に充てる旅費から、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費(夕朝食代の掛かり増しを含む)に充てる旅費に変更し、宿泊を伴う出張にのみ支給する宿泊手当とする。対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約旅費法施行令の構造第1章総則旅費の種目及び内容 22 ファイナンス 2024 Oct.国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、法律の委任に基づき、旅費の種目及び内容、旅行役務提供者の要件等を規定する。(施行期日:令和7年4月1日)

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