ファイナンス 2024年9月号 No.706
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●諸外国に比べ、許可申請手続きが煩雑であること等を踏まえ、保税地域の許可申請の基準を明確化すべき。●港湾・空港において積み替えられるトランシップ●保税運送の申告項目(価格等)について省略化す●包括保税運送の利便性を向上すべき。●貨物の新たなニーズに対応し、既存施設での同時●港湾の利用のあり方が変化していることを踏まえ、●税関や担当者毎に、運用にばらつきがあり、平準保税許可保税運送保税作業●保税地域における加工・製造に係る手続きを円滑台帳記帳●システムを活用した帳簿の保存方法をより簡素化●蔵入承認や見本の一時持出許可について手続きを外貨手続その他※分類の「保税運送」には保税地域への搬出入や仮陸揚げ等を、「外貨手続」には蔵入や見本持出の手続きを含む。こととされており、これにより、輸入許可前や輸出許可後における貨物のすり替え等の防止を図っている。また、保税地域では、輸入貨物に係る関税等の徴収を留保した状態で保管、加工、展示等を行うことができるため、加工貿易や展示会・博覧会等に活用されている。貨物の運送手続きを簡素化すべき。べき。化すべき。すべき。簡素化すべき。蔵置を柔軟に行うべき。保税制度上必要な対応を行うべき。化すべき。ファイナンス 2024 Sep. 3輸入許可前の貨物(外国貨物)海外関税等を留保したまま、保管、加工、展示等が可能保税地域関税等を納付し国内へ引き取り(輸入)国内関税等を納付せず、海外再度海外へ輸送 column保税制度とは外国から到着した貨物を国内に引き取るためには、税関のチェックを受け、関税や内国消費税などの税金を納めた上で、税関長から輸入の許可を受けなければならない。輸入の許可を受ける前の貨物を、「外国貨物」という。この外国貨物を蔵置、加工・製造、展示、運送等を可能とする制度のことを保税制度という。保税制度によって貨物を税関の監督下に置くことにより、秩序ある貿易を維持し、関税等の徴収の確保を図るとともに、貿易の振興等に寄与することができる。税関による輸出入の許可は、貨物を「保税地域」(税関長の許可等を受けた倉庫や工場等)に搬入してから行う保税地域の活用のイメージ関係省庁、業界団体、事業者等からの保税制度に関する 主な要望・ニーズアートフェア等の開催をはじめ 制度の新たな活用事例も登場保税制度はこれまで、コンプライアンスの体制が整備された事業者にベネフィットを付与する「AEO制度」の導入をはじめ、貿易の円滑化や水際取締りに関する様々な施策を展開してきた。保税地域は、そのニーズに応じて活用の幅が広がり、インバウンドの増加に伴う市中保税売店や到着地保税売店のほか、近年は保税地域におけるアートフェア等の開催をはじめ、制度の新たな活用事例も登場している。一方で、現行の制度・運用に対しては、手続きの簡素化をはじめ、様々なニーズが寄せられている。国際的な物流の拡大、社会経済全体のデジタル化の急速な進展等、保税制度を取り巻く環境が益々変化する中、時代に即した制度・運用の見直しが求められている。保税制度の見直しの背景保税制度の見直しの背景物流の変化に伴い、ニーズや課題も変化 物流の変化に伴い、ニーズや課題も変化 時代に即した制度・運用が求められる時代に即した制度・運用が求められる

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