ファイナンス 2024年8月号 No.705
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✓基準期間(2課税年度前)の売上高がファイナンス  20242024 Aug.Aug.受け取ったデータだけでなく 送ったデータの保存も必要「電子取引データ保存」の対象となるのは、紙でやり取りする場合に保存が必要な情報が含まれるデータ。取引先などから受け取ったデータだけでなく、送ったデータもそのまま保存する必要がある。(※(1)~(4)のいずれかを満たす)ただし、この制度はあくまでデータでやり取りしたものが対象で、紙でやり取りした書類をデータ化して保存する必要はない。請求書などをデータでやり取りした場合には、そのデータをプリントアウトした書面のみを保存する方法は認められず、一定の要件に従って電子取引データそのものを保存する必要がある。保存するデータのファイル形式は問われないため、PDFに変換したデータやスクリーンショットをした画像データなどで保存しても問題ない。電子取引データ保存については、大きく2つの要件がある。真実性の確保と可視性の確保だ。1真実性の確保(改ざん防止の措置)(1)タイムスタンプが付与されたデータを受け取る。(2)保存するデータにタイムスタンプを付与する。データの授受と保存を、訂正削除履歴が残るシステムやそもそも訂正削除ができないシステムで⾏う。(3)(4)不当な訂正削除の防止に関する事務処理規程を制定し、遵守する。2可視性の確保(1)モニター・操作説明書等の備付け(2)検索要件の充⾜以下のいずれかに該当する保存義務者が、税務調査等の際に電子取引データの「ダウンロードの求め」に応じることができるようにしている場合には、(2)「検索要件の充⾜」の要件は不要。✓「5,000万円以下」の保存義務者電子取引データをプリントアウトした書⾯を、取引年⽉日その他の日付及び取引先ごとに整理された状態で提示・提出することができるようにしている保存義務者電子取引データ保存の一定ルール電子取引データ保存電子取引データ保存電子取引データの保存には2つの要件がある(※(1)と(2)を全て満たす) 4 4 ファイナンスデータでの保存が必要になるのはデータでの保存が必要になるのはデータでやりとりした場合データでやりとりした場合

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