税法上保存が必要な帳簿・書類をパソコン等で作成した場合は、プリントアウトせずにデータのまま保存することができる。会計ソフトで作成している帳簿会計ソフトで作成している決算関係書類パソコンで作成した見積書、請求書など紙の領収書・請求書などは、その書類自体を保存する代わりに、スキャナやスマホで読み取ったデータを保存することができる。取引相手から紙で受け取った書類自身が手書などで作成して取引相手に紙で渡す書類の写し申告所得税・法人税に関して帳簿・書類を保存する義務のある方が、注文書・契約書・送り状・領収書・見積書・請求書などに相当するデータをやり取りした場合には、その電子取引データを保存しなければならない。注文書・契約書・送り状・領収書・見積書・請求書など希望者希望者すべての法人・個人ファイナンス 20242024 Aug.Aug. 3 3ファイナンスデータでやり取りした場合 電子帳簿等保存制度は、会計ソフトなどで作成した帳簿や書類をプリントアウトせずにデータのまま保存するルールや、紙の領収書などをスキャナやスマホで読み込んで保存するためのルールなどを定めた制度。電子帳簿等保存制度を活用することで、①紙をファイリングする手間や保存スペースが不要となる、②日付や取引先名で検索できるので探したいデータがすぐに見つかる、などのメリットがある。紙で帳簿等を作成する方法と比べ、経理上の処理が一貫してデジタル化できるので、事務処理の効率化が可能だ。また、これまでテレワークが難しかった経理担当者も在宅勤務などがしやすくなる。では、電子帳簿等保存制度の内容を具体的に見ていこう。この制度は次の3つの制度から構成されている。「1電子帳簿等保存」では、税法によって保存などが必要とされている帳簿や書類のうち、自己が最初から一貫してデータ作成しているものについて、プリントアウトせずにデータのままで保存するための要件を定めている。「2スキャナ保存」では、紙の請求書、領収書など、取引先などから受け取った書類や自社で作成した書類の写しを保存する際に、書類そのものを保存する代わりに、スキャナやスマホで読み取ったデータを保存するための要件を定めている。「3電子取引データ保存」では、見積書、契約書、請求書、領収書などをデータでやり取りした場合、そのデータを一定の要件に沿って保存するための要件を定めている。このうち、「1電子帳簿等保存」と「2スキャナ保存」は、希望者が利用することができる制度だが、「3電子取引データ保存」は、申告所得税、法人税に関して帳簿書類の保存義務が課されているすべての者において対応が必要となる。次ページ以降では、「3電子取引データ保存」について詳しく紹介しよう。1電子帳簿等保存2スキャナ保存3電子取引データ保存経理上の処理が一貫してデジタル化できる保存義務が課されるのは 「電子取引データ保存」のみ電子帳簿等保存制度とは電子帳簿等保存制度とは電子帳簿等保存制度経理のデジタル化が可能になる経理のデジタル化が可能になる3つの制度から構成されている3つの制度から構成されている
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