外国為替取引等取扱業者のための外為法令等の遵守に関するガイドラインの適用について・現在実施中の特定の取引等又は特定の目的に係る取引等の規制(別紙3)・外国通貨又は旅行小切手の売買に係る疑わしい取引の参考事例(別紙4)・犯罪収益移転防止法に関する留意事項について(別紙5)外為ガイドラインで対応が求められる事項の具体的対応例等を示したQ&Aにおいては、これまで外為法に関して財務省から周知した事項や、検査ガイドラインの内容のうち細かな対応例等をとりまとめており、令和6年7月には、同年3月に財務省がホームページで公表した「北朝鮮IT労働者に関する企業等に対する注意喚起」に関する事項が追加される等の拡充がされております。また、外国為替業務を行う金融機関等のリスク及び外為法令等の遵守に係る内部管理態勢の状況を定期的かつ継続的に把握するためのオフサイト・モニタリングについては、引き続き実施することとしております。金融機関等においては、これまでマネー・ローンダリング対策及びテロ資金供与対策に係る態勢整備やRBAの導入を進めてきているところかと思われますので、外為ガイドラインで対応が求められている事項について、既に実施している同対策に係る対応の中で抜け漏れがないかを、まずは確認いただくことが重要と考えております。3.外為ガイドラインによる検査の方向性検査においては、検査対象先における外為法令等の遵守状況だけでなく、外為法令等を遵守するために導入したRBAが適切に機能しているか、経済制裁措置に関する内部管理態勢が適切に構築されているか等の確認を、外為ガイドラインの「対応が求められる事項」毎に行うこととなります。4.おわりに近年、ロシアによるウクライナへの侵略戦争や、北朝鮮による累次のミサイル発射など、我が国を取り巻く安全保障環境は一段と厳しさを増しており、経済安全保障の重要性がこれまで以上に高まっております。経済安全保障を強化するためには、各金融機関等が外為法令を遵守し、経済制裁措置の実効性を確保することが必要であり、官民をあげた外為法令遵守に向けた取組が非常に重要となります。外為ガイドラインとそのQ&Aの公表及び外為ガイドラインによる検査が、金融機関等における更なる経済制裁措置の実効性確保につながるよう、引き続き取り組んで参ります。 20 ファイナンス 2024 Aug.
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