イ 基準期間(2課税年度前)の売上高が1234NONO以下のどちらかの条件に 当てはまりますか。NONO上記1〜4((1)イ・ロを含みます。)の対応ができなかったことについて、相当の理由がありますか。NONO猶予措置を含めてルールに従った保存が できていませんので、速やかに対応してください。YESYES・ 日付または金額について、範囲を指定した検索ができる。・ 「日付・金額・取引先」のうち2つ以上の任意項目を組み合わせて検索できる。改ざん防止のための措置をとっていますか。NONONONO(1)電子取引データのダウンロードの求め (税務職員からのデータの提示・提出の要求)があった場合に、 応じることができるようにしていますか。NONO猶予措置の対象となるかご確認ください。NONOスタートYESYESYESYESYESYESYESYES(2)YESYES電子取引データをプリントアウトした書面を税務調査等の際に提示・提出することができるようにしていますか。YESYESNONO(税務職員からのデータの提示・提出の要求)があった場合に、YESYESディスプレイ・プリンタ等を備え付けて、 税務職員に指定されたデータを 速やかに出力できるようにしていますか。取引等の「日付・金額・取引先」で 検索することができますか。次の要件をいずれも満たしていますか。NONOYESYES原則的なルールに従って保存出来ています。電子取引データのダウンロードの求め 応じることができるようにしていますか。猶予措置の適用を受けられます。ファイナンス 2024※ タイムスタンプを付与する、訂正・削除の 履歴が残るシステム等でデータの授受と保存 をする、改ざん防止のための事務処理規程を 定めて 守るといった方法があります。5,000万円以下。ロ 電子取引データをプリントアウトした書面を、日付及び取引先ごとに整理された状態で提示・提出することができるようにしている。※ 例えば、システム等の整備が間に合わない場合など、原則的なルールに従って電子取引データの保存を行うための環境が整っていない事情がある場合が該当します。ただし、システム等の整備が整っていて原則的なルールに従って電子取引データの保存ができるにもかかわらず、 資金繰りや人手不足などの特段の事情がなく、電子取引データをルールに従って保存していない場合には、相当の理由があるとは認められませんので、猶予措置の適用は受けられません。2024 Aug.Aug.電子取引データ保存に関するフローチャート 8 8 ファイナンス
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