ファイナンス 2024 Jul. 3 を受ける人は、2,015万円以下。定額減税とは令和6年分所得税の納税者が対象。1人につき所得税3万円を控除定額減税の対象者と定額減税の金額給与所得者の定額減税の仕組みと実施方法定額減税の実施方法は所得の種類によって異なる。給与所得者の定額減税は令和6年6月1日以後、最初に支払われる給与等から源泉徴収をされる所得税の額から定額減税に相当する金額が減税される。この場合の給与等には賞与を含む。また、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している勤務先(複数の企業に勤務している場合、主たる勤務先)から支払われる給与等に限る。定額減税の額は、下記の2つの合計額となる。ただし、合計額がその人の所得税額を超える場合には、その所得税額が限度となる。<定額減税の額>1本人(居住者に限る)=30,000円2同一生計配偶者または扶養親族(いずれも居住この減税によって、国民の所得を支え、官民が連携して「賃金が上がり、所得が増える」という状況を「確実に」作り、「賃金が上がることが当たり前だ」という前向きな意識を社会全体に定着させる。なお、お子さんが生まれた場合等、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記載した事項に変更があり、定額減税の金額が変わる場合は、年末調整で調整する。また、次の1~3に該当する場合などは、令和6年分の確定申告において、最終的な定額減税の額を計算の上、納付すべき又は還付される所得税の金額を精算することとなる。<確定申告で精算するケース>1主たる給与の支払者からの給与収入が2,000万円を超えるとき2年の途中で退職し、給与等に係る源泉徴収について減税が行われていない(又は減税しきれない額がある)とき3年末調整において、所得税額から減税額を控除した際、減税しきれない額が生じる場合において、次に該当するとき者に限る)=1人につき30,000円・給与所得以外の所得があるとき・退職所得等に係る源泉徴収税額があるとき・2か所以上から給与の支払を受けているとき令和6年度税制改正に伴い、定額減税が実施されることとなった。所得税と個人住民税の合計で納税者本人と配偶者を含む扶養親族1人当たり4万円が減税されるもの。このうち所得税については、令和6年分の所得税から定額による所得税額の減税を行う。所得税の定額減税の適用を受けられるのは、令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である人(給与収入のみの人の場合、給与収入が2,000万円以下(注)である人)となっている。(注) 子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用控除しきれない金額がある場合は、以後、令和6年中に支払われる給与等から源泉徴収される所得税の額から順次減税される。また、個人住民税は令和6年6月分の給与から特別徴収は行われず、定額減税後の金額を7月以降の11カ月で均等に分割した額が特別徴収される。たとえば、会社員(月収30万円、賞与60万円)で扶養家族がいないAさんの場合、減税可能額は3万円。6月の所得税額は本来3万7,000円だが、定額減税の3万円が控除され、実際に差し引かれる所得税額は7,000円となる。会社員は所得税の定額減税の適用状況を給与明細で確認できる。
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