ファイナンス 2024 Jul. 41公共調達の現状について *9) 「スタートアップ技術提案評価方式」により締結された契約は、会計法第29条の3第4項に規定される「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」の随意契約に該当する。*10) そのほか、入札参加資格要件の緩和など、スタートアップからの公共調達促進については、デジタル行財政改革会議(第5回)(令和6年4月22日)の資料3(経済産業大臣提出資料)が分かりやすい。(2) 高度かつ独自の新技術を有するスタートアップ等からの随意契約スキームる研究開発成果に関する調達や技術調査事業等を行う。〈関連法令〉科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)(指定補助金等の交付等に関する指針)第三十四条の十一 国は、革新的な研究開発を行う中小企業者による科学技術・イノベーション創出の活性化を通じて我が国の国際競争力の強化その他の我が国における政策課題の解決を図るため、指定補助金等の交付その他の支援に関する指針を定めるものとする。政府が行政課題に対してスタートアップの技術を自ら探知し調達すること、及び、スタートアップが政府のニーズを詳細に把握することは難しい場合が多いところ、「スタートアップ育成5か年計画」に基づき、スタートアップが有する高度かつ独自の新技術について、政府の調達ニーズに合わせて随意契約を可能とする柔軟な調達の仕組みの創設を図る。具体的には、各府省庁等が高度かつ独自の新技術を有するスタートアップ等との間でそれぞれ随意契約を行うことを可能とするため、各府省庁等による仕様の確定が困難な物品役務等の調達に関し、スタートアップ等が技術提案を行い各府省庁等による審査(高度かつ独自の新技術であることにより、競争を許さないことについての内閣府(CSTI)による確認を含む。)及び価格等の交渉を経て仕様を確定し、予定価格を定めることを可能とする「スタートアップ技術提案評価方式」の調達手法を設ける。*9*10〈関係法令等〉スタートアップ育成5か年計画(令和4年11月28日新しい資本主義実現会議決定)5.第二の柱:スタートアップのための資金供給の強化と出口戦略の多様化(12)SBIR(Small Business Innovation Research)制度の抜本見直しと公共調達の促進○ スタートアップの政府調達の参画を拡大するため、随意契約に関するルール、国の大規模研究における加点措置等の検討を含めて、入札参加資格制度の検討を図る。規制改革実施計画(令和5年6月16日閣議決定)3.スタートアップの新技術・製品開発を促進するための政府調達手法の整備a 経済産業省及び内閣府(科学技術・イノベーション推進事務局(CSTI))は、財務省と連携しながら、政府調達において、スタートアップ等による新技術・新製品・新サービスの開発を促進するべく、中小企業技術革新制度(SBIR)における研究開発成果の調達手法と同様の仕組みでの随意契約を高度な新技術を持ったJ-Startup選定企業等との間でも可能とすることについて、対象企業の選定方法を整備し、令和5年度中の活用に向け、所要の措置を講ずる。その際、事務手続の負担軽減についても検討を行うとともに、制度活用促進に向けた適切な周知を行う。
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