ファイナンス 2024 Jul. 39公共調達の現状について *7) 取組可能調達に対する実施割合は、物品役務等では約98%、公共工事等では約20%である(令和3年度、金額ベース)。法律第十八号)(基本理念)第三条2 公共工事の品質は、建設工事が、目的物が使用されて初めてその品質を確認できること、その品質が工事等(工事及び調査等をいう。以下同じ。)の受注者の技術的能力に負うところが大きいこと、個別の工事により条件が異なること等の特性を有することに鑑み、経済性に配慮しつつ価格以外の多様な要素をも考慮し、価格及び品質が総合的に優れた内容の契約がなされることにより、確保されなければならない。4 公共工事の品質は、公共工事等の発注者(以下単に「発注者」という。)の能力及び体制を考慮しつつ、工事等の性格、地域の実情等に応じて多様な入札及び契約の方法の中から適切な方法が選択されることにより、確保されなければならない。(競争参加者の中長期的な技術的能力の確保に関する審査等)第十三条 発注者は、その発注に係る公共工事等の契約につき競争に付するときは、当該公共工事等の性格、地域の実情等に応じ、競争に参加する者(競争に参加しようとする者を含む。以下同じ。)について、若年の技術者、技能労働者等の育成及び確保の状況、建設機械の保有の状況、災害時における工事等の実施体制の確保の状況等に関する事項を適切に審査し、又は評価するよう努めなければならない。イ 女性活躍推進(内閣府)女性の活躍を推進するため、ワーク・ライフ・バランスを推進する企業として認定を受けた企業等に加点する。*7(主な評価項目)・ 女性活躍推進法に基づく認定企業(女性の活躍に関する取組の実施状況が優良な企業等)えるぼし認定、プラチナえるぼし認定、一般事業主行動計画策定企業(常時雇用する労働者100人以下)・ 次世代育成支援対策推進法に基づく認定企業(労働者の仕事と子育ての両立を図る行動計画を策定・実施する企業等)くるみん認定、トライくるみん認定、プラチナくるみん認定・ 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定企業(若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良な中小企業)ユースエール認定〈関連法令等〉女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号)(国等からの受注機会の増大)第二十四条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に資するため、国及び公庫等(沖縄振興開発金融公庫その他の特別の法律によって設立された法人であって政令で定めるものをいう。)の役務又は物件の調達に関し、予算の適正な使用に留意しつつ、認定一般事業主、特例認定一般事業主その他の女性の職業生活における活躍に関する状況又は女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施の状況が優良な一般事業主(次項において「認定一般事業主等」という。)の受注の機会の増大その他の必要な施策を実施するものとする。「女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する取組指針」(平成28年3月22日すべての女性が輝く社会づくり本部決定)第2 公共調達1.ワーク・ライフ・バランスに係る調達時における評価(1)取組内容価格以外の要素を評価する調達を行うときは、契約の内容に応じて、ワーク・ライフ・バランスを推進する企業として法令に基づく認定を受けた企業その他これに準ずる企業(以下「ワーク・ライフ・バランス等推進企業」という。)を評価する項目を設定するものとする。
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