Q令和6年5月31日以前に、死亡により退職した人及び年の中途で海外の支店等への転勤などにより非居住者となった人の定額減税は、どう行うか。Aこの場合、以下の方法により、定額減税の適用を受けることとなる。(1)令和6年6月1日以後にいわゆる準確定申告書給与支払者向け所得税定額減税コールセンター令和6年8月末までの間、給与支払者向け所得税定額減税コールセンターにおいて、所得税の定額減税制度における給与の源泉徴収に関する一般的な質問や相談を受け付けている。税務相談チャットボット所得税の定額減税に関する質問にふたばが答えてくれる。質問したいことをメニューから選択するか、自由に文字で入力すると、AI(人工知能)が自動回答してくれる。土日、夜間でも利用可能。Q年末調整において同一生計配偶者等に係る定額減税の適用を受け、確定申告で医療費控除の適用を受ける場合、年末調整で適用を受けた控除の内容に変更はなくても、定額減税の適用に当たり、確定申告書に、対象となる同一生計配偶者等の氏名やマイナンバーを記載する必要があるか。A同一生計配偶者等に係る定額減税の適用を受けようとする場合には、確定申告書に、その同一生計配偶者等の氏名、生年月日、マイナンバー等を記載しなければならないこととされている。なお、配偶者控除や扶養控除等は、年末調整においてそれらの控除を受けた人で、それらの控除についてその控除額及びその合計額に変更がない場合は、その控除の対象である配偶者及び扶養親族の氏名等については確定申告書に記載を要しないこととされている。しかし、前述の定額減税の計算の対象となる同一生計配偶者等の氏名、生年月日、マイナンバー等については、年末調整においてその同一生計配偶者等についての定額減税の適用を受けている場合であっても、確定申告書に記載する必要があることとされている。ファイナンス 2024 Jul. 9 (注) 令和6年6月1日以後にこれらの事実が生じた人については、それぞれ次のようになる。(1) 給与所得者は、通常、これらの事実が生じた時に年末調整を行い、その人の給与に係る年間の所得税額から定額減税額を控除する。(2) 給与所得以外に所得があるなどのために準確定申告書を提出する人については、その準確定申告により定額減税額の精算を受ける。基準日前に死亡退職・非居住者となった場合確定申告で定額減税を受ける場合の記載事項受付時間 9:00~17:00(土日祝除く)得に係る所得税について、定額減税の適用を受けることができる。(注) 非居住者が、国内源泉所得とされる退職所得について、所得税法第171条«退職所得についての選択課税»の規定により税務署に申告をする場合であっても、当該退職所得に係る所得税は定額減税の対象とはならない。を提出する。(2)令和6年5月31日以前に準確定申告書を提出した場合には、令和6年6月1日以後に更正の請求書を提出する。定額減税に関する相談・問合せ窓口0120-741-237
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