ファイナンス 2024年7月号 No.704
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Q&AQ給与等に係る源泉徴収税額と公的年金等に係る源泉徴収税額の両方から定額減税の適用を受けている場合、確定申告は必要か。Q退職所得から源泉徴収された所得税は、定額減税の対象となるか。また、対象となる場合には、定額減税の適用を受けるために何をすればいいか。A退職所得の源泉徴収の際には、定額減税を実施しないが、令和6年分の退職所得を有する居住者は、その退職所得を含めた所得に係る所得税について、確定申告により定額減税額の控除を受けることができる。したがって、給与等に係る源泉徴収において控除しきれなかった定額減税額がある場合には、令和6年分の確定申告書を提出することで、退職所得を含めた所A給与等に係る源泉徴収税額と、公的年金等に係る源泉徴収税額の両方から定額減税の適用を受けていることだけをもって、確定申告の義務は発生しない。従来どおり、(1)確定申告をすれば税金が還付される人(注1)、(2)給与の収入金額が2,000万円以下で、かつ、給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下であるなどの一定の要件を満たすことにより確定申告が不要とされている人、(3)その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であって、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額がA丙欄適用者は、給与の支払者のもとで定額減税の適用を受けることはできないが、令和6年分所得税について確定申告書を提出することによって、定額減税の適用を受けることができる。(注) 「日雇賃金(丙欄適用給与)」とは、日々雇い入れられる人が、労働した日又は時間によって算定され、かつ、労働した日ごとに支払を受ける給与等をいう。ただし、一の給与の支払者から継続して2か月を超えて支払を受ける場合には、その2か月を超える部分の期間につき支払を受ける給与等は、ここでいう日雇賃金には含まれない。Q2か所から給与の支払を受けている場合、従たる給与(乙欄適用給与)(注)に係る源泉徴収税額について、定額減税の適用を受けるには、どうすればいいか。A定額減税額は、主たる給与の支払者のもとでのみ控除されることになっているため、従たる給与の支払者のもとで控除を受けることはできない。主たる給与の支払者のもとで控除しきれなかった金額がある場合には、確定申告の際に、主たる給与と従たる給与(給与所得以外の申告をする必要のある所得がある場合には、その所得を含む)を合わせて計算される年の所得税額との間で、控除しきれなかった金額を精算することになる。(注) 「従たる給与(乙欄適用給与)」とは、扶養控除等申告書を提出していない人に支払う給与等(「日雇賃金」を除く)をいう。還付を受けることができる。(注2) その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となっている人に限る。2か所から給与を受け取っている場合給与等と公的年金等から定額減税を受けた場合日雇賃金を受け取っている場合退職所得を受け取った場合 8 ファイナンス 2024 Jul.20万円以下であることにより、確定申告が不要とされている人(注2)は、確定申告をする必要はない。(注1) 確定申告をする必要はないが、還付申告により、所得税等のQ日雇賃金(丙欄適用給与)(注)の支払を受けている場合は、どのような手続で定額減税の適用を受ければいいか。所得税の定額減税

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