ファイナンス 2024年7月号 No.704
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*1 扶養している家族とは、主に以下の条件を満たす人です。○納税者と生計を一にしている方  ○国内居住者○所得税を納税していない方・個人事業主等の場合:合計所得金額が48万円以下・会社員等(収入が給与のみ)の場合、年収103万円以下で合計所得金額48万円以下となります。 (納税している方は、ご自身の税額から定額減税を受けることとなります)*2 扶養家族が4名以上の場合も、一人当たり合計4万円、人数分を減税します。ファイナンス 2024 Jul. 7チャート式「対象者早見表」

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