ファイナンス 2024年7月号 No.704
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令和6年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書(一般用)定額減税特設サイト減額申請書に扶養親族の氏名・続柄・生年月日を記入し、「予定納税額の通知書」に記載された予定納税額(左の部分)を転記するのみで減額申請が可能。事業所得者等の定額減税の仕組みと実施方法事業所得者等の定額減税は、原則として令和6年分の所得税の確定申告(令和7年1月以降)の際に所得税の額から定額減税が減税される。ただし、予定納税の対象となる人は、確定申告を待たずに、令和6年6月以後に通知される、令和6年分の所得税に係る第1期分予定納税額から本人分の定額減税に相当する金額が減税される。令和6年については、第1期分予定納税にかかる減額申請の期限は7月31日に、第1期分予定納税の納付期限は9月30日となっている。なお、同一生計配偶者または扶養親族の定額減税に相当する金額は、予定納税額の減額申請の手続で定額減税を減税することができる。減額申請をする場合、その理由が定額減税のみの追加であれば、簡易的な記 6 ファイナンス 2024 Jul.載方法を利用できる。減額申請書に「扶養親族の氏名・続柄・生年月日」と、「予定納税額の通知書に記載された税額」のみを記入すればよい。また、第1期分予定納税額から減税しきれなかった場合には、減税しきれない部分の金額を第2期分予定納税額(11月)から控除する。定額減税以外の理由で減額申請書を提出する場合には、国税庁ホームページなどを参照されたい。(注) 特別農業所得者(農業所得の金額に係る一定の要件を満たすものとして申告等をしている人)については、第2期分予定納税額(11月)となる。減額申請の様式については、以下を参照。

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