図表6 平成25年度(2013年度)国債発行における発行根拠法別発行額(出所)財務省入や、一部の特会の剰余金をそこにあてます、といったパッケージができたので、そもそも機械的に毎年一定割合ずつ返すというのとは違う枠組みを作ったわけです。もっとも、一般会計にあったら自動的に60年償還ルールが適用される、ということでもなくて、もともと今の特例公債・赤字国債を発行し始めたときは、60年償還ルールには乗せないで、赤字の国債なのだから満期が来たら返しましょう、借り換えはしません、ということに決めて、実は一度、赤字国債の発行を始めたわけです。しかし、実際にその国債の満期がきたタイミングで、借り換えなしに返済ができるほど財政状況が良くなかったので、もともと建設国債向けに作られていた60年償還ルールを赤字国債にも適用しよう、と切り替えました。ただ、赤字国債の発行根拠の特例法には、速やかに残高を減らす努力義務が規定されています。したがって、一般会計が返すべき債務として計上されていたとしても、必ずしも60年で返済しなければいけないわけではないです。服部 国債発行計画の発行根拠法別発行額は、建設国債や特例国債などに加え、借換債の発行額の記載もあります。例えば、図表6が平成25年度(2013年度)の発行根拠法別発行額になりますが、借換債の区分の中に復興債の記載もあります。復興債自体には60年償還ルールが適用されるわけではない、ということでしたので、これは60年償還ルールによる借換債ではないと解釈できると思いますが、これはどのように解釈すればよいのでしょうか。齋藤 先ほどお話ししたように、復興債やGX経済移行債はそれぞれ償還財源が60年償還ルールとは違う形で決まっていますので、その償還財源を、発行していた特別会計から国債整理基金特会に繰り入れてもらい、それでは足りない部分を借換債で調達しています。復興債の場合は、前述のとおり、復興特別税や株の売却収入など色々な形で返済のための財源を手当てしており、そういった償還財源を復興特会から国債整理基金特会に繰り入れるわけです。復興債の満期到来額に対して、復興特会から繰り入れられる償還財源だけでは足りない場合、足りない部分は国債整理基金特会で復興債の借換債を発行することになります。ご指摘の、発行根拠法別の発行額に「うち復興債分」とあるのはそれです。GX経済移行債についても同じような仕組みになっていて、GX経済移行債の償還財源の手当てはこれからですが、それをエネルギー対策特別会計(エネ特)から国債整理基金特会に入れてもらうわけです。 46 ファイナンス 2024 May\]OYQR^_`a VÿÿXVÿÿXOPQRZ[OPQRSOPQRSTUOYQRZ[OPQRZ[NNN !ÿ#!ÿ$¸¹FGºÿÿi%&'()*)+,-./0#1###1#$!ÿ# $!ÿ!ÿ$1$#$klFG23456789:$# $1!ÿ##!ÿ$;<=>?@11$##$$A;jklFG,-./@ÿi$ 1$1!ÿ$1 »¼½i@ÿiBCDEFG$1###!ÿ $!ÿ !ÿ fgGHIJKL#A!ÿ!ÿbcGBCDELm@ÿi# !ÿ#1$!ÿ$ $ nopq rstu¾uG ##1$#11#!ÿ#1#$$¿ÿÿidefgG@$#!ÿ#$1$!ÿ1#
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