~~欧欧州州((1111))~~・・CMAA((77))EU、オランダ、イタリア、ドイツ、スペイン、ノルウェー、英国・・EPA((11))スイス・・税税関関当当局局間間取取決決めめ((33))フランス、ベルギー、オーストリア~~中中東東・・アアフフリリカカ((22))~~・・CMAA南アフリカ、イラン(未発効)~~ロロシシアア・・NIS諸諸国国((33))~~・・CMAAロシア、ウズベキスタン、モルドバ・・CMAA((33))韓国、中国、バングラデシュ・・EPA((1100))シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、ブルネイ、フィリピン、ベトナム、インド、オーストラリア、モンゴル・・税税関関当当局局間間取取決決めめ((33))オーストラリア、ニュージーランド、香港、マカオ・・そそのの他他のの枠枠組組みみ((11))台湾(注1)CMAA(:税関相互支援協定)、EPA(:経済連携協定)(注2)別形式の枠組みが複数ある国については1か国として計上(例:オーストラリアとは経済連携協定、CPTPP及び税関当局間取決めを作成)(注3)経済連携協定は税関相互支援に係る規定が盛り込まれているもの(注4)下線は、外国税関当局との情報交換拡充のための平成24年度の関税法改正の内容が盛り込まれているもの(注5)台湾については、公益財団法人日本台湾交流協会と台湾日本関係協会との間の民間取決め(注6)CPTPPについては、協定寄託国であるニュージーランドへの国内法上の手続完了の通報を完了した国について、協定の効力が発生 税関相互支援協定(CMAA:Customs Mutual Assistance Agreement)税税関関相相互互支支援援のの枠枠組組みみのの現現状状税関当局間において、社会悪物品の密輸の防止、知的財産侵害物品の水際取締り等を目的とした相互支援を行うことや、通関手続の簡素化・調和等について協力することを定めた国際約束(アルゼンチン、セネガル、ベラルーシ、サウジアラビア)発効済又は署名済政府間交渉中~~アアジジアア・・大大洋洋州州((1177))~~《《4411かか国国・・地地域域//令令和和66年年22月月88日日現現在在》》~~北北米米・・中中南南米米((77))~~・・CMAA((55))アメリカ、メキシコ、ブラジル、ウルグアイ、ボリビア・・EPA((11))ペルー・・税税関関当当局局間間取取決決めめ((11))カナダ~~CPTPP((11))~~(発効済み)メキシコ、シンガポール、ニュージーランド、カナダ、オーストラリア、ベトナム、ペルー、マレーシア、チリ、ブルネイ(署名済み、未発効)英国※他の枠組みと重複しないチリのみ1か国として計上ファイナンス 2024 Apr. 55WCOアジア大洋州地域情報連絡事務所の招致及び開所式について量が2トンを超え過去2番目を記録し、8年連続で1トンを超える結果となっている。また世界に目を移しても、「Illicit Trade Report 2022」(WCO)によれば、2022年には世界全体で約1,127トンもの不正薬物が押収されている他、不正薬物の仕出国・中継地の広域化に伴い密輸ルートが複雑化し、世界各国で密輸が発生していることが報告されている。こうした状況の下、限られたリソースで税関の使命である「安全・安心な社会の実現」、「適正かつ公平な関税等の徴収」及び「貿易の円滑化」を実現するためには、リスクに応じた効率的・効果的な取締りを行う必要があり、このため、情報(インテリジェンス)を最大限に活用することがますます重要となっている。この点、密輸は当然ながら海外とのやり取りで発生するものであることから、世界各国・地域から得られる情報は、税関の取締り上、極めて有益なものとなるケースが多い。但し、その前提として、世界各国・地域との情報交換ネットワークを予め構築しておくことが必要不可欠であり、また、国際的な密輸関連の情報交換は、その秘匿性から、制度的な枠組みの整備に加え、情報を扱う税関及びその担当部署、ひいては個々の担当職員に対しても高い信用が求められることとなる。国際的な情報交換ネットワークについては、二国間のものと国際機関を通したものの2つに大別することができるが、二国間のやり取りについては、その多くが税関相互支援協定(Customs Mutual Assistance Agreement(CMAA))を介して行われている。CMAAとは、税関当局間において、不正薬物等の社会悪物品の密輸の防止、知的財産侵害物品の水際取締等を目的とした相互支援を行うことや、通関手続の簡素化・調和化等について協力することを定めた国際約束であり、2024年2月現在、日本は41か国・地域とCMAA等を締結している。CMAAは、一旦締結すれば二国間の情報交換のための強力なプラットフォームとなるものの、相手国税関当局の状況や交渉に要するリソースといった観点から、必ずしもCMAAに基づく情報交換が最善の方法とはならない国・地域もあるところ、そういった国・地域に(2)税関当局における情報の重要性(3)国際的な枠組み(4)RILOを通じた情報交換の活性化
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