令和6年度税制改正(関税)について納税申告と更正の請求という税務当局に対する手続の違いによって仮装・隠蔽行為が行われた場合の行政上の制裁の水準が異なることは、納税義務違反の発生の防止という重加算税の趣旨に照らして適切ではなく、更正の請求に係る仮装・隠蔽行為を未然に抑止する必要があることから、内国税の改正に合わせ、仮装・隠蔽したところに基づき更正の請求を行った場合を重加算税の賦課の対象に加える。 28 ファイナンス 2024 Feb.
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