+ 納期限延長後の特例申告書提出期限ファイナンス 2024 Feb. 27【ルイボスの例】【図:特例申告納期限延長に係る担保の取扱いの緩和】令和6年度税制改正(関税)について緩和により必要担保から保全担保化(出典)農林水産省からの提供改改正正案案特例申告特例申告納期限延長4月1日:輸入許可日保全担保4月30日5月31日6月30日7月31日3.輸入手続の利便性向上国際物流を取り巻く環境がめまぐるしく変化する中で、税関として、AEO制度の利用拡大やAEO事業者とのパートナーシップ強化を通じて国際物流のセキュリティ確保と更なる貿易の円滑化の両立を図り、安全・安心な社会の実現及び我が国の国際競争力の向上に貢献することが求められている。越境電子商取引の拡大に伴い輸入許可件数が大幅な増加傾向にあることを踏まえ、税関の限られたリソースを相対的にリスクが高い輸入者の貨物検査等に集中的に投入することを可能とする観点からもAEO制度の利用拡大を進めることが重要である。この点に関し、AEO事業者の一つである特例輸入者が行う特例申告の納期限延長に係る担保の取扱いを緩和することは、輸入手続に係るコストの低減等のメリットがあり、特例輸入者の増加及びAEO制度の利用拡大の効果が見込まれる。4.納税環境の整備現行制度では、過少申告加算税又は無申告加算税が賦課される場合に、納税義務者が、課税標準等又は納付すべき税額の計算の基礎となるべき事実を仮装・隠蔽したところに基づき納税申告等をしていたときは、過少申告加算税又は無申告加算税に代え重加算税(過少申告の場合は35%、無申告の場合は40%)を賦課することとされている。他方、納税義務者が、納税申告等をした後に、仮装・隠蔽したところに基づき更正の請求をしていた場合については重加算税を賦課することができず、過少申告加算税(10%)又は無申告加算税(15%)の賦課にとどまっている。特例輸入者は、貨物のセキュリティ管理と法令遵守の体制が整備された者として税関長の承認を受けた輸入者であり、税関は、承認の際に当該輸入者の資質や財務状況、納税に関する法令遵守の状況を十分に審査しており、また、承認後も納税手続の履行状況及び財務状況を確認している。加えて、特例輸入者が納税義務を怠った場合にはその承認を取り消すことが可能となっている。したがって、特例輸入者が行う特例申告の納期限延長に係る担保の取扱いを緩和したとしても、適正な納税の確保に特段の支障はないと考えられる。これらのことから、特例輸入者が行う特例申告の納期限延長に係る担保について、現行の、税関長が必ず提供を求める「必要担保」から、税関長が関税の保全のために必要があると認めるときに限り提供を命ずる「保全担保」へと緩和する。(参考3)特例申告通常は併せて行うこととされている輸入申告と納税申告を分離し、貨物を引き取った後に行う納税申告。
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