ファイナンス 2024年2月号 No.699
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関税局関税課 関税企画調整室長 田中 林太郎令和6年度の関税改正は、与党における税制改正プロセスを経て、「令和6年度税制改正の大綱」(令和5年12月22日閣議決定)に盛り込まれている。本稿においては、「令和6年度税制改正の大綱」のうち関税改正の主な内容について説明したい。国内産糖と競合関係にある加糖調製品(砂糖と砂糖以外のココア粉やミルク等の混合物)については、WTO協定税率の範囲内で関税と糖価調整制度における調整金が設定されている。国内産糖への支援の原資となる調整金の取り幅を拡大することが可能となるよう、加糖調製品のうち5品目の暫定税率を引き下げる。PVC手袋については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による世界的な需給逼迫に伴う調達価格の高騰を受け、関税負担の軽減を図るため、令和3年度から関税を無税とする暫定税率を設定している。現1.暫定税率等の適用期限の延長等暫定税率は適用期限を定めて基本税率を暫定的に修正する税率である。令和6年3月31日に適用期限が到来する、とうもろこしや麦芽等412品目に係る暫定税率について、国内の生産者及び消費者等に及ぼす影響、国際交渉との関係、産業政策上の必要性等を考慮し、ポリ塩化ビニル製使い捨て手袋(PVC手袋)を除く411品目に係る暫定税率の適用期限を1年延長する。ウルグアイ・ラウンド合意に基づいて関税化された米、麦、乳製品等については、輸入数量が一定の水準を超えた場合等に関税率を一時的に引き上げる特別緊急関税制度が設けられている。国内産業保護等の観点から、令和6年3月31日に到来する同制度の適用期限を1年延長する。在、PVC手袋の需給逼迫は解消し、調達価格も新型コロナウイルス感染症の発生前と同水準となっている。また、国内にPVC手袋を常時生産する者はいない一方、用途の一部が重複し競合関係にあるポリエチレン手袋については国内産業保護のために関税有税となっており、需給逼迫が解消した状況においてPVC手袋に係る無税の暫定税率を維持することは、ポリエチレン手袋の国内生産に影響を及ぼす可能性がある。これらのことを踏まえ、PVC手袋の暫定税率を撤廃する。(参考1)PVC手袋医療等の現場において、感染症対策や清掃、汚物処理等のような衛生確保が必要な場合に幅広く使用されているもの。沖縄振興特別措置法に基づく税制上の特例措置の一環として、沖縄の市中又は空港等の免税店において、沖縄から本邦の他の地域へ出域する旅客向けに販売される物品(外国貨物)について、20万円の範囲内で関税を免除する特定免税店制度が設けられている。沖縄の観光振興に一定の効果があること等に鑑み、同制度の適用期限を沖縄振興特別措置法に基づく沖縄振興計画の次の見直し期限である令和9年3月末まで3年延長する。2.個別品目の関税率の見直しHS委員会(関税分類の国際会議)における決定に従い、関税分類の変更を行うこととなるルイボスについて、引き続き国内産業を保護する観点から、税細分を新設した上で、現行と同じ水準の関税率を設定する。(参考2)ルイボスルイボスとは、南アフリカの一部地域に自生するマメ科の落葉低木であり、2〜3mm幅に切った葉がルイボスティーの原料となるもの。 26 ファイナンス 2024 Feb.令和6年度 税制改正(関税)について

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