隠蔽・仮装したところに基づき納税申告書を提出していたとき等は、過少申告加算税(又は無申告加算税)に代え、35%(又他方、申告後に隠蔽・仮装したところに基づき「更正請求書」を提出した場合であったとしても、重加算税を賦課することができない「納税申告書の提出(税額を確定させるための手続)」か「更正請求書の提出(税額を減額させるための手続)」といった、税務当局に対する手続の性質により、隠蔽・仮装行為が行われた場合のペナルティの水準が異なるのは、納税義務違反の発生の防止という重加算税の趣旨に照らして適切ではなく、更正の請求に係る隠蔽・仮装行為を未然に抑止する必要。資料13【現行制度・課題等】は40%)の重加算税を賦課することとされている。等があった日までの期間は延滞税の計算期間から控除されない)。(過少申告加算税(原則15%)又は無申告加算税(原則20%)が賦課される)。【改正案】〇隠蔽・仮装したところに基づき「更正の請求書」を提出した場合を重加算税の賦課対象に加える。資料14⃝外国人旅行者向け免税制度は、免税店の拡大と外国人旅行者の利便性の向上を図ることによって、インバウンド消費拡大の重要な政策ツールとなってきた。⃝他方で、免税品の横流し等の不正事例は後を絶たず、出国時に捕捉して即時徴収を行ってもその多くは滞納となっており、制度の不正利用は看過できない状況。また、免税店にとっても税務リスクを抱えながら免税販売を行うことが業務負荷となっている。⃝こうした実態を踏まえ、早急に制度の抜本的な見直しを行う必要がある。具体的には、出国時に購入品の持ち出しが確認できた場合に免税販売が成立し、免税店が確認後に消費税相当額を返金する制度(下図)に見直す。⃝検討にあたっては、旅行者の利便性向上や免税店の事務負担軽減、空港での混雑防止等にも十分留意することとし、令和7年度税制改正プロセスにおいて結論を得ることを目指す。持ち出し確認方式具体的フロー(案)(注)重加算税が賦課される場合については、延滞税の除算期間が適用されない(申告期限後1年以上経過後に更正等があった場合でも、1年経過した日から更正(注1)上記の隠蔽・仮装したところに基づき「更正の請求書」を提出した場合について、延滞税の除算期間が適用されないことを明確化する運用上の対応を行う。(注2)令和7年1月1日以後に法定申告期限等が到来する国税について適用する。修正申告・更正(加算税賦課)(参考1)更正の請求の処理件数と実地調査の件数の推移※実地調査件数は、更正の請求に係る実地調査以外の件数を含む。(出所)更正の請求:国税庁実績評価書、実地調査:国税庁レポート(参考2)平成23年12月の税制改正により更正の請求期間が5年(改正前:1年)に延長されている。重加算税対象隠蔽・仮装納税申告書提出免税店⑥確認済みデータを保存【現行】重加算税対象外(過少(無)申告加算税の対象)⇒【改正案】重加算税対象隠蔽・仮装法定申告期限更正請求書提出※ 赤字が変更・追加部分①課税で販売免税販売管理システム免税品購入者③旅券提示・確認(国税庁)④必要に応じ検査税関⑦確認後、返金出国H22.7H30.7~H23.6~H31.6事務年度更正の請求処理件数294実地調査件数※411(単位:千件)R3.7~R4.6409413318135更正の請求に係る隠蔽・仮装行為に対する重加算税制度の整備(案)外国人旅行者向け免税制度の抜本的見直しの方向性 24 ファイナンス 2024 Feb.
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