ファイナンス 2024年2月号 No.699
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ファイナンス 2024 Feb. 23資料12令和6年度税制改正(国税)等について(注)国税庁のサーバ署名により、申請等における改ざん防止措置を運用上講ずる。【現行】e-Taxにより申請等を行う場合には、e-Taxの「ID(識別符号)・パスワード(暗証符号)」を入力して、「電子署名・電子証明書」を付して送信しなければならないこととされている。【改正案】GビズID利用者の利便性の向上に資する観点から、所要の法令改正等を前提に、法人が、GビズID(一定の認証レベルを有するものに限る。)を用いて、e-Taxにログインをする場合には、e-Taxの「ID(識別符号)・パスワード(暗証符号)」の入力及びその申請等の際の「電子署名・電子証明書」の送信を要しないこととする。法人ユーザー【GビズIDを用いて法人がe-Taxで行う申請等のイメージ】【改正案①】e-TaxのID・パスワードに代えて、GビズIDを用いてログインを可能とする。ログイン①e-TaxのID・パスワードを用いてログイン申請等のデータ②「電子署名・電子証明書」の送信【改正案②】GビズIDを用いてログインした場合には、上記②を不要とする。送信ロロググイインン方方法法原則GビズIDee--TTaaxxののIIDD・・パパススワワーードド要⇒不不要要電電子子署署名名・・電電子子証証明明書書要要 要⇒不不要要事業経営や取引・財務に関する情報処理、決済の分野でのデジタル化が急速に進展する中で、納税者が簡便かつ適正に申告・納付を行うことができるよう、電子申告等の手続の簡素化や処分通知等の電子交付の拡充、法定調書の電子提出を一層進めていくための措置等を講ずる。(資料12)誠実に納税を行う納税者の税に対する公平感を損なうことがないよう、近年見られる新たな事例に対応していくため、納税者が申告後に税額の減額を求めることができる更正の請求において、隠蔽・仮装が行われているものの、現行制度上、重加算税が課されない事例が把握されていることを踏まえ、重加算税制度の整備を行い、令和7年1月1日以後に法定申告期限等が到来する国税について適用する。また、法人の代表者等が不正申告を行い、法人の財産を散逸させて納税義務を免れる事例等が把握されていることを踏まえ、不正申告を行った法人の代表者等に対する徴収手続の整備等を講じ、令和7年1月1日以後適用する。(資料13)観光立国の実現に向けて、外国人旅行者向け免税制度の活用を推進していくことが肝要である一方で、足下では多額・多量の免税購入物品が国外に持ち出されず国内での横流しが疑われる事例等が多発している。こうした不正を排除しつつ、免税店が不正の排除のために負担を負うことのない制度とするため、出国時に税関において持ち出しが確認された場合に免税販売が成立する制度とする。実務的には、免税店が販売時に外国人旅行者から消費税相当額を預かり、出国時に持ち出しが確認された場合に、旅行者にその消費税相当額を返金する仕組みとなる。新制度の検討に当たっては、外国人旅行者の利便性の向上や免税店の事務負担の軽減に十分配慮しつつ、空港等での混雑防止の確保を前提として、令和7年度税制改正において、制度の詳細について結論を得る。(資料14)GビズIDとの連携によるe-Taxの利便性の向上(案)6.円滑・適正な納税のための環境整備(1) 税務手続のデジタル化・キャッシュレス化による利便性の向上(2)課税・徴収関係の整備・適正化(3)外国人旅行者向け免税制度の見直し

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