ファイナンス 2024年2月号 No.699
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↓ー対象株数納税猶予割合承継人数雇用確保要件その他事業承継税制の要件全株式100%最大3人弾力化特例承継計画の提出期限:令和6年3月末⇒【改正案】令和8年3月末資料10資料11⃝交際費等は損金不算入とされているが、平成18年度税制改正により、会議費相当とされる一人5,000円以下の飲食費は交際費等の範囲から除外され、全額損金算入されている。⃝今般、会議費の実態等を踏まえ、5,000円以下とされていた飲食費の金額基準について、10,000円以下まで引き上げることとされた。(大法人)1億円超100億円以下(中小法人)飲食費(5,000円超/人)(10,000円超/人)損金不算入50%損金算入※中小法人は、「飲食費の50%を損金算入」を選択することも可交際費等飲食費以外(社内接待費を含む)損金不算入損金不算入損金不算入800万円まで損金算入800万円超損金不算入【一般措置】適用期限:なし(10,000円以下/人)総株式数の最大3分の2まで贈与:100%相続:80%1人承継後5年間平均8割の雇用維持飲食費(5,000円以下/人)資本金の額等100億円超損金算入の法人資本金の額等損金算入の法人資本金の額等1億円以下の法人損金算入適用期限:H30~R9末までの10年間限り(平均8割を満たさない場合も可)【特例措置】交際費等から除外される飲食費に係る見直し(案)法人版事業承継税制における一般措置と特例措置の要件一覧 22 ファイナンス 2024 Feb.

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