ファイナンス 2024 Feb. 21 資料9国外事業者令和6年度税制改正(国税)等について③販売代金①プラットフォームがアプリ配信したものとみなす②販売代金+税税務署④申告(参考)諸外国におけるPF課税の導入状況消費者※各プラットフォームの公表情報により確認(白抜きの国は未確認)PF課税導入の有無が確認できた85か国中ー■導入済み(全事業者対象)…63か国(74%)ー■導入済み(国外事業者のみ対象)…19か国(22%)ー■未導入…3か国(4%)対象を国外事業者によるデジタルサービスの取引高が50億円超のPFに限定→本基準により、国外事業者が行うデジタルサービスの大宗が対象になると見込まれるとともに、高い税務コンプライアンスにより、適正な課税の確保が見込まれる対象を国外事業者に限定→国内事業者への影響なし⃝内外のイコールフッティングや課税の公平性を確保する観点から、既に世界の多くの国で導入されている制度である「プラットフォーム課税」を日本においても導入する。⃝本制度の対象となったプラットフォーム事業者は、プラットフォームを介して国外事業者が行うデジタルサービス(消費者向けの電気通信利用役務の提供)について、プラットフォーム事業者自身が提供したものとみなされ、そのデジタルサービスに係る消費税について、国外事業者に代わり納税義務が課されることとなる。⃝その上で、本制度が執行管轄権の及ばない国外事業者に対する適正な課税を念頭に置いたものであることや、税務当局の目の行き届く国内事業者に与える影響等を考慮し、本制度の対象を国外事業者が国内向けに行うデジタルサービスに限ることとする(リバースチャージの対象となる事業者向け電気通信利用役務の提供は対象外)。⃝また、本制度の対象となるプラットフォーム事業者には高い税務コンプライアンスや事務処理能力が求められること等を考慮し、国外事業者が自身のプラットフォームを介して行うデジタルサービスの取引高が50億円を超えるプラットフォーム事業者を対象とする。(注)令和7年4月1日から適用。プラットフォーム未導入国・日本・スイス・イスラエルデジタルサービス市場の拡大によりプラットフォームを介して多くの国外事業者が国内市場に参入している中で、国外事業者の納めるべき消費税の捕捉や調査・徴収が課題となっていることに対し、国内外の事業者間の競争条件の公平性や適正な課税を確保するため、諸外国と同様に、事業者に代わってプラットフォーム事業者に納税義務を課す制度(プラットフォーム課税)を導入する。導入に当たっては、国内の事業者に影響が出ないよう国外事業者が提供するデジタルサービスを対象とし、また、対象となるプラットフォーム事業者は、高い税務コンプライアンスや事務処理能力が求められること等を考慮して、国外事業者が自身のプラットフォームを介して行うデジタルサービスの取引高が50億円を超えるプラットフォーム事業者とし、令和7年4月1日から適用する。(資料9)損金不算入となる交際費等の範囲から除外される一定の飲食費に係る金額基準について、会議費の実態を踏まえ、現行の1人当たり5千円以下から1万円以下に引き上げる。(資料10)法人版事業承継税制は、平成30年1月から令和9年12月までの10年間の特例措置として、令和6年3月末までに特例承継計画の提出がなされた事業承継について抜本的拡充を行ったものである。コロナの影響が長期化したことを踏まえ、特例承継計画の提出期限を令和8年3月末まで2年延長する。(資料11)国境を越えたデジタルサービスに係るプラットフォーム課税の導入(案)(3)プラットフォーム課税(2) 法人版事業承継税制における特例承継計5.地域・中小企業の活性化等(1) 交際費等から除外される飲食費に係る見直し画の提出期限の延長
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