•研究開発拠点としての立地競争力強化のため、国内で自ら研究開発した知的財産権から生じる一定の所得について、所得控除を行う。対象知的財産:特許権、AI関連のプログラムの著作権(令和6年4月1日以降に取得したもの):譲渡所得、ライセンス所得(海外への譲渡に伴う譲渡所得及び関連者からの所得を除く)対象所得所得控除率:30%措置期間➡イノベーションボックス税制の創設は、G7ではフランス(2001年)、イギリス(2013年)に次ぐ3番目であり、海外に遜色ない制度で無形資産投資を後押ししていく。減税措置の実効性を高める「メリハリ付け」研究開発税制について、研究開発費が減少している場合の控除率を段階的に引下げ(①令和8年度、②令和11年度、③令和13年度の3段階で実施)。資料5:課税所得全体:イノベーションボックス税制対象所得通常の法人税率特許権等譲渡所得ライセンス所得(増減試験研究費割合):7年間(令和7年4月1日施行)対象所得について、法人税率約7%引下げ相当の税制優遇法人実効税率:29.74%→20.82%(控除率)14%11.5%8.5%1%①0%▲30%±0%+約18%▲27.5%▲25%②③所得控除3300%%圧縮スタートアップはイノベーションを生み出す主体として、生産性向上を通じて、日本経済の潜在成長率を高める重要な存在である一方で、全体として資金や人材面で課題を抱えており、そうした課題への対応を後押ししていく必要がある。その際、課題や措置の必要性等がスタートアップのステージ毎に異なる点に留意し、ステージ毎のきめ細やかでメリハリの利いた対応を行うことが重要であり、特に資金調達に係る措置については、各ステージのリスクに応じた優遇措置とする必要がある。こうした考え方の下、昨年度の税制改正に引き続き、スタートアップ・エコシステムの抜本的強化のための税制措置を講ずる。(資料6)・ ストックオプション税制について、スタートアップが付与したものに対する年間権利行使価額の限度額を最大で現行の3倍となる3,600万円に引き上げるとともに、従来の証券会社等による株式管理スキームに加えて発行会社自身による株式管理スキームを創設し、さらに社外高度人材への付与要件の緩和・認定手続の軽減を行う等により制度の拡充を図る。・ オープンイノベーション促進税制は、株式取得の一定額の所得控除を認める極めて異例の措置であるが、現在、「スタートアップ育成5か年計画(令和4年11月28日決定)」が始まったばかりの時期であることに鑑み、現在のままの形で、本税制の適用期限を2年延長する。・ スタートアップ創出促進の観点から、令和5年度税制改正により創設された親法人の持分を一部残すスピンオフを適格株式分配とする制度について、認定計画の公表時期を見直すとともに、計画の認定要件の見直しを行った上、適用期限を4年延長する。・ 発行者以外の第三者が継続的に保有する暗号資産については、一定の要件の下、期末時価評価課税の対象外とする(スタートアップ以外も同様)。イノベーションボックス税制(案)(3) スタートアップ・エコシステムの抜本的強化 18 ファイナンス 2024 Feb.
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