… •民間として事業採算性に乗りにくいが、国として特段に戦略的な長期投資が不可欠となるGX・DX・経済安全保障の戦略分野における国内投資を促進するため、生産・販売量に応じて減税を行う戦略分野国内生産促進税制を創設。ファイナンス 2024 Feb. 17物資EV等・蓄電池※1軽EV・PHEVグリーンスチールグリーンケミカルSAF半導体減税措置の実効性を高める措置資料4令和6年度税制改正(国税)等について(令和8年度末まで)※1蓄電池に対する直接の措置は講じない(EVの中で対応)。※2競争力強化が見込まれる後半年度においては、控除額を段階的に引き下げる(8年目:75%、9年目:50%、10年目:25%)。※3半導体以外の物資は、GX移行債の発行収入の一般会計繰入により減収額を補填。<対象物資・控除額>生産・販売量に比例した減税10年間(事業計画認定時から)単位あたり控除額※2EVFCV40万円/1台40万円/1台20万円/1台2万円/1トン5万円/1トン30円/1リットル1.6万円/1枚等マイコン、アナログ(パワー含む)GX関連の物資については、GX移行債の発行収入(エネ特)の一般会計繰入により減収額を補填。➡これにより、既存の税制と大きく異なる規模・期間等の措置を実現。以下①~③の要件全てに該当する場合、当該年度について税額控除を適用しない(繰越控除除く)。物資毎に単価を設定(例:EV1台当たり40万円)①所得金額:対前年度比で増加②継続雇用者給与等支給総額:対前年度増加率1%未満③国内設備投資額:当期の減価償却費の4割以下設備減税繰越控除4年間(3年間)※既設の建屋等を含む生産設備全体(注)の額が上限(注:具体的な範囲は認定計画で定める)※各年度、法人税額の40%(20%)が上限(注2) 原料を従来の化石原料であるナフサからグリーン原料(バイオ原料、廃プラスチック等)へ転換することにより生産される化学品事業計画認定利益の源泉たるイノベーションについても国際競争が進んでおり、民間による無形資産投資を後押しすることが喫緊の課題となっていることから、国内で自ら行う研究開発の成果として生まれた知的財産から生じる所得に対して優遇するイノベーションボックス税制を創設する。具体的には、企業が国内で自ら研究開発を行った特許権又はAI分野のソフトウェアに係る著作権について、当該知的財産の国内への譲渡所得又は国内外からのライセンス所得に対して、所得の30%の所得控除を認める制度を設けることとし、措置期間は令和7年4月1日から7年間とする。G7ではフランス、イギリスに次ぐ3番目に創設された税制であり、海外に遜色ない制度で無形資産投資を後押ししていく。(資料5)戦略分野国内生産促進税制(案)(2)イノベーションボックス税制の創設対象として生産・販売量に比例して法人税額を控除する戦略分野国内生産促進税制を創設する。具体的な対象物資は、電気自動車等、グリーンスチール(注1)、グリーンケミカル(注2)、SAF(持続可能な航空燃料)、半導体とし、物資毎に単価を設定する。措置期間を通じた控除上限は既設の建屋等を含む生産設備全体の額とするほか、各年度の控除上限を当期の法人税額の40%(半導体については当期の法人税額の20%)とする。本税制の対象の大宗を占めるGX分野に該当する物資に係る措置については、GX経済移行債を活用して財源を確保することとしており、こうした特殊性を踏まえ、令和8年度末までに受けた事業計画認定から10年間という極めて長期の措置とした上で、4年間(半導体は3年間)の税額控除の繰越期間を設ける。なお、本税制の効果を高めるための措置として、適用に当たっては、一定の賃上げ・設備投資を行っていることを要件とする。(資料4)(注1) 生産プロセスを従来の高炉・転炉から電炉などへ転換することにより、生産時のCO2排出量を大幅に削減した鉄鋼製品
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