•原則として確定申告で減税•予定納税対象者については、6月の第1ー―― •年金機構等の公的年金(老齢年金)は、•6月に減税しきれなかった場合には、•6月以降の源泉徴収税額から減税•6月に減税しきれなかった場合には、住宅ローン控除等の税額控除後の所得税額から減税開始前に、実務上利用可能な扶養親族等の情報に基づき、源泉徴収税額から控除する税額を決定。年末までに扶養親族等の情報に異動があった場合には、年末調整又は確定申告で調整。ファイナンス 2024 Feb. 15資料1資料2令和6年度税制改正(国税)等について1割従業員2,000人9割資本金1億円減税を実施。6月以降の源泉徴収税額から減税翌々月以降の税額から順次減税従前の「大企業」約2.1万社(全体の0.7%)※従業員数2,000人以下の従前の大企業のうち、当該企業が発行済株式数を50%超保有している企業と合わせて総従業員数が10,000人超の場合には、中堅企業ではなく、大企業とする。○デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年分所得税の減税を実施○減税額は、納税者及び配偶者を含めた扶養家族1人につき3万円(住民税は1万円)○合計所得金額1,805万円(給与収入2,000万円相当)超の高額所得者は、減税の対象外翌月以降の税額から順次減税回予定納税の通知の機会に減税「大企業」(見直し後)中堅企業中小企業約284万社(全体の99.3%)大企業(見直し後)物価高に負けない賃上げの牽引役であり、より高い賃上げへのインセンティブを強化するため、現在の3%の賃上げ率の要件は維持しつつ、段階的に7%までの、さらに高い賃上げ率の要件を創設。中堅企業「中堅企業」の新たな枠を創設し、地域の良質な雇用を支える中堅企業にも、賃上げをしやすい環境を整備。中小企業賃上げ率の要件(1.5%、2.5%)及び控除率は現行を維持。賃上げの裾野を一層広げるため、赤字の中小企業にも賃上げインセンティブとなるよう、繰越控除措置を創設。人への投資教育訓練費を増やす企業への上乗せ措置の要件を緩和するとともに、子育てとの両立支援や女性活躍支援に積極的な企業への上乗せ措置を創設。※控除上限:当期の法人税額の20%※教育訓練費の上乗せ要件について、当期の給与総額の0.05%以上との要件を追加。※適用期限を3年延長賃上げ要件控除率教育訓練+20%合計最大30%20%30%+ 5%賃上げ要件控除率教育訓練+20%合計最大30%20%+ 5%30%賃上げ要件控除率教育訓練+10%合計最大40%25%+10%40%継続雇用者給与総額基本控除率 +3%10% +4%15%+5%20% +7%25%* プラチナくるみん or プラチナえるぼし継続雇用者給与総額基本控除率 +3%10% +4%25%* プラチナくるみん or えるぼし三段階目以上全雇用者給与総額基本控除率 +1.5%15% +2.5%30%* くるみん or えるぼし二段階目以上中小企業の繰越控除新設:5年間(繰越控除する年度は全雇用者給与総額対前年度増が要件)改正案教育訓練費+20%⇒+10%【要件緩和】女性活躍子育て支援*【新設】合計控除率最大35%20%←+3%15%25%←+4%25%30%←ーー35%←ー+ 5%+ 5%合計控除率最大35%教育訓練費+20%⇒+10%【要件緩和】女性活躍子育て支援*【新設】20%←+3%15%35%←+4%25%+ 5%+ 5%女性活躍子育て支援*【新設】教育訓練費+10%⇒+5%【要件緩和】合計控除率最大45%30%←+1.5%15%45%←+2.5%30%+10%+5%現行所得税の定額減税(案)賃上げ促進税制の改正(案)不動産所得・事業所得者等に対する実施給与所得者に対する実施公的年金受給者に対する実施
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