ファイナンス 2023年12月号 No.697
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●医療費・ふるさと納税●生命保険・地震保険●社会保険(国民年金保険料、NEW国民年金基金掛金)●NEWiDeCo・NEW小規模企業共済掛金●住宅ローン控除関係●NEW給与所得の源泉徴収票●公的年金等の源泉徴収票●株式の特定口座マイナポータル連携について詳しくはこちら!事前準備の詳細ページどの申告に必要な各種控除証明書等のデータを一括取得し、確定申告書の該当項目に自動入力できるようになった。令和3年分からは、マイナポータル連携の対象がふるさと納税、医療費(令和3年9月~12月診療分に限る。)、地震保険料にも拡大。令和4年分からは、国民年金保険料控除証明書と公的年金等の源泉徴収票がマイナポータル連携の対象に加わったほか、医療費控除に必要な医療費通知情報(原則、保険診療分)について、1年間分の情報の取得が可能となった。事前にマイナポータルにおいて、代理人の設定を行っていれば、医療費控除をはじめ、申告に含めることができる家族分の控除証明書等のデータも取得可能だ。さらに令和5年分からは、給与所得の源泉徴収票情報のほか、社会保険(国民年金基金掛金)、iDeCo、小規模企業共済掛金の情報もマイナポータル連携の対象となる。マイナポータル連携を利用するためには、事前準備が必要となる。実際の利用開始までには、連携手続を行ってから数日後になることもあるので早めに手続をしておいたほうがいいだろう。特に、給与所得の源泉徴収票情報を連携するための事前準備は、令和6年1月4日から新たに設定が可能となる予定だが、後ほど解説する。なお、事前準備は、一度設定すれば、新たに追加する控除証明書等がなければ、翌年以降の事前準備の必要はない。事前準備の詳細は、国税庁のホームページで確認されたい。また、マイナポータル連携を利用するには、控除証明書等の発行元がマイナポータル連携に対応している必要があるので、こちらについても国税庁ホームページで確認されたい。ふるさと納税の場合には、ポータルサイトを通じて行った寄附のほか、ポータルサイトを利用せず自治体に直接寄附をした場合も対象となるものがある。 4 ファイナンス 2023 Dec.令和6年1月以降の対象はこちら!マイナポータル連携の利用には 事前準備が必要収入関係控除関係

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