コラム外国からの要請に応じない事由、徴収の共助実施に係る具体的な手続、外国租税債権については優先権を与えないこととするための規定、罰則に関する規定等。国税庁は「Web-TAX-TV」で、徴収共助に関するインターネット番組「国外財産を追いかけろ!~国際徴収への取組~」を配信している。番組はドラマ仕立てで、国際的な滞納事案(フィクション)を例に、徴収共助の制度や国際徴収の仕事を紹介するとともに、悪質な徴収回避行為(逃げ得)は許されないということを訴えている。英語字幕版の番組は国際会議等で紹介したところ諸外国当局者からも好評を得た。平成24年度の税制改正で 徴収共助の国内法を整備平成25年10月は、徴収共助の実施に向けた日本のなお、税務行政執行共助条約だけが国際的な法的基盤になるわけではない。我が国は、税務行政執行共助条約への参加のほか、多数の二国間租税条約にも徴収国内法の整備においても重要な目途であった。平成24年度の税制改正により、日本に外国からの徴収共助の要請があった場合等の国内法が整備された。具体的には、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第11条等を改正し、次のような内容が整備された。共助規定を導入している。二国間での条約であるため、条約ごとに文言は変わりうるが、OECDモデル条約第27条の規定ぶりが基本となる。このような法的枠組みの整備が進んだ一方で、執行面でも人員を揃えておく必要があった。国税庁では、平成24事務年度に税の徴収を所管する徴収課に徴収共助の専担係が設けられ、国税局においても、徴収共助事案の処理を担当する職員が配置された。また、実際の執行に向けて、研修を通じたソフトツールの配備により、担当者の専門的知識・ノウハウの醸成も順次進められた。なお、このような制度や執行体制の整備は、導入時だけで終わったわけではない。制度面では徴収共助の要請を困難にする行為への罰則の拡充など、税制改正が累次なされてきており、インフラ面では、徴収担当の国際税務専門官を主要な国税局の徴収部に配置し、順次増員しているほか、令和3事務年度から、東京局徴収部に、国際徴収を専担する特別国税徴収官が配備された。 4 ファイナンス 2023 Nov.日本での制度導入に向けて平成24事務年度に国税庁に専担の機構を設置、 国税局にも担当職員を配置国税徴収官の姿をドラマ仕立てで紹介
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