(出所)財務省「財政制度等審議会財政投融資分科会説明資料(令和3年10月26日)」より抜粋*23) 財務省ほか「中小企業活性化パッケージを策定しました」 *24) 財務省ほか「新型コロナウイルス感染症に関する事案に係る危機対応業務の終了後の資金繰り支援等の徹底について」 *25) 政策金融研究において、政策金融の審査結果を民間金融が参考にすることや、政策金融機関の貸出が民間金融機関による貸出を誘発する効果を「カウ(図8)飲食・宿泊業等支援の効果https://www.mof.go.jp/policy/■nancial_system/■scal_■nance/torikumi/20220304.htmlhttps://www.mof.go.jp/policy/■nancial_system/■scal_■nance/torikumi/20220912_yousei.pdfベル効果」というが、特定投資業務においても、協調投融資を通じて「カウベル効果」を発揮しているとも言える。 54 ファイナンス 2023 Oct.業務」の5年間の業務延長(投資決定期限及び政府の出資期限が令和8年3月末まで、業務完了期限が令和13年3月末まで)が決定している(令和2年5月22日施行)。地域経済の自立的発展、日本・企業の競争力強化、成長資金市場の発展といった政策目的を達成すべく、政投銀は「特定投資業務」を通じて、左記の目的に合致し経営資源の有効活用や経営の革新に取り組む企業に対して、民間金融機関等と協調しながら、普通株・優先株や資本性劣後ローンといった資本性の資金を提供している。平成27年の制度開始以来、令和5年3月末時点で、累計177件、1兆1,151億円の投融資を決定しており、同時点までの累積実行額1兆756億円に対して、誘発された民間投融資額(呼び水効果(シニア含む))は6兆6,521億円となっている。*25政投銀は、新型コロナ対応として、「特定投資業務」を通じて主に以下の取組を実施している。(1)「新型コロナリバイバル成長基盤強化ファンド」「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和2年4月7日閣議決定)において、新型コロナの拡大が収束した後を見据えて、官民を上げて地域経済の活性令和4年以降、新規の申請件数が低位で推移していたことや、ポストコロナへの段階的移行を図る観点から、令和4年9月8日に、経済産業省、金融庁、財務省の連名で「中小企業活性化パッケージNEXT」を公表し、同パッケージ中で、政投銀の「危機対応業務」を9月末申込分までで終了することを決定した。*23「危機対応業務」の終了にあたっては、政府より政投銀に対して、「危機対応業務」の終了後も変わらず事業者に寄り添った支援を行うよう、あらためて要請文を発出している。*24「特定投資業務」は、我が国のリスクマネー(成長資金)供給の不足が顕著であることを踏まえ、民間の呼び水として、国の産業投資資金および政投銀の自己資金を原資として成長資金を時限的・集中的に供給する投融資制度であり、平成27年度の政投銀法改正時に新しく創設された。平成27年度の制度創設当初は、投資決定期限及び政府による出資期限が令和3年3月末まで、業務完了期限が令和8年3月末までとそれぞれ設定されていたが、依然、民間の投資領域が限定的であるほか、地域における成長資金が十分ではなかったこと等を踏まえて、令和2年度の政投銀法改正において、「特定投資〈2.特定投資業務〉
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