ファイナンス 2023年10月号 No.695
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ファイナンス 2023 Oct. 47新型コロナにおける中堅・大企業に対する政策金融支援について*6) この実績には、「危機対応業務」、「特定投資業務」による融資額も含んでいる。*7) 「危機対応業務」に関して、あらかじめ契約を結ぶことにより、弁済がなされなくなった額の一部が、日本公庫から指定金融機関に対して補填される取引。*8) 財務省「危機対応業務」 *9) 首相官邸「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策−第2弾−(概要)」 https://www.mof.go.jp/policy/■nancial_system/■scal_■nance/kiki/index.htmlhttps://www.kantei.go.jp/jp/pages/coronavirus_2nd_emergency_response_summary.html 政投銀は、その根拠法において、出資と融資を一体的に行う手法その他高度な金融上の手法を用いることにより、長期の事業資金に係る投融資機能を発揮し、それによって長期の事業資金を必要とする顧客に対する資金供給の円滑化及び金融機能の高度化に寄与することをその事業目的としている。政府系金融機関として、戦後の復興期や高度・安定成長期より、電力・石炭・鉄鋼・海運などの産業・インフラ分野等の基幹産業に対する設備資金向け長期融資等の供給において伝統的に中心的役割を担ってきており、産業金融に対して強みを有するとともに、プロジェクトファイナンスやPPP・PFIといった先進的な金融手法を他の民間金融機関に先だって導入する等高度な金融手法を培ってきた歴史がある。具体的には、融資業務においては,コーポレート融資に加え、ストラクチャードファイナンス等の金融手法を活用した融資を提供するほか、投資業務においては、事業拡大・成長戦略や財務基盤の強化等の事業者の様々な課題に対し、エクイティ、メザニン等の手法によりリスクマネーを供給しており、貸出金残高は、令和5年3月末時点で15兆582億円となっている。*6また、上記のような通常の投融資業務に加え、我が国の産業政策の一環として、危機時における資金繰り支援や企業の成長を支えるリスクマネーの供給といった政策課題に対して、「危機対応業務」、「特定投資業務」といった法定業務が政投銀法において規定されている。今般の新型コロナの感染拡大において、政投銀は、これらの法定業務等を通じて、新型コロナの影響を受けた中堅・大企業に対して積極的に支援を行った(詳細は後述)。新型コロナにおいて政投銀が実施した中堅・大企業に対する支援策は、(1)「危機対応業務」、(2)「特定投資業務」、(3)その他、の3つに大別される。以下、順を追って詳述していきたい。「危機対応業務」は、内外の金融秩序の混乱、大規模な災害、テロリズム、感染症といった危機的事象について、主務大臣(財務大臣・農林水産大臣・経済産業大臣)による危機認定がなされた場合に、日本政策金融公庫が、政府の指定を受けた金融機関(指定金融機関)に対して、ツーステップローン(政府の財政融資を受けた日本公庫が同じ金利で指定金融機関に対して資金供給を行う仕組み)、損害担保*7、利子補給といった信用供与を行い、影響を受けた事業者に対して、指定金融機関を通じて迅速かつ円滑に流動性供給を行う「株式会社日本政策金融公庫法」(以下、「公庫法」という。)上の制度である。*8政投銀は、平成20年の設立時より公庫法上で指定金融機関としてみなされており、過去にリーマンショックや東日本大震災といった経済危機・自然災害等で危機認定がなされた際には、指定金融機関として「危機対応業務」を実施してきた(令和5年3月時点の累計の危機対応業務実行額は、8.7兆円)。それらの過去の「危機対応業務」の実績等を踏まえて、「民間金融機関のみでは必要な資金供給が行われることが困難であるような大規模な危機の発生時に、危機による被害を受けた事業者に対する資金供給の十分かつ迅速な実施を確保するために、政投銀が指定金融機関として「危機対応業務」を適確に実施することを継続的に確保することが必要である」という観点から、平成27年の政投銀法改正において、「危機対応業務を実施する責務」が規定され、政投銀の法定業務となっている。今回の新型コロナにおいては、まず、令和2年3月10日に新型コロナウイルス感染症対策本部(以下、「コロナ本部」という。)が取りまとめた「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策-第2弾」中において、「影響の広がりや深刻さを踏まえ、指定金融機関である日本政策投資銀行及び商工組合中央金庫(以下、「商工中金」という。)による危機対応業務等を実施し、中小企業だけでなく、中堅・大企業を含めた企業の資金繰りに万全を期す。」旨が記載され*9、同政府3. 新型コロナに対する日本政策投資銀行を通じた事業者支援〈1.危機対応業務〉

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