*2) ○財務省設置法第13条 一 財務局及び沖縄総合事務局の所掌事務の運営に関する総合的監督に関すること。二 本省と財務局及び沖縄総合事務局との事務の連絡調整に関すること。三 財務局及び沖縄総合事務局の行う地方経済に関する調査及び研究、国有財産の管理及び処分その他の事務に関する地方の実情を踏まえた観点からの施策の調整に関すること。四 財務局及び沖縄総合事務局を通じた本省の施策の周知徹底に関すること。五 財務局の職員の人事、教養及び訓練並びに福利厚生に関する事務の調整に関すること。六 財務局の機構及び定員に関する事務の調整に関すること。七 財務局の経費の概算の調整及び配賦に関すること。八 財務局所属の行政財産及び物品の管理に関する事務の調整に関すること。九 地方財政及び財務省の所掌に関する地方情勢に関する調査及び研究に関すること。十 財務省の所掌事務に関する陳情及び請願に関すること。財務局は、財務省の所掌事務のうち第四条第一項第一号、第三号、第六号、第八号、第十号、第十二号、第十四号、第十五号、第三十二号、第三十五号、第三十六号、第四十号、第四十一号、第四十二号(製造たばこの特定販売業、塩特定販売業及び特殊用塩特定販売業を営む者の監督に関することを除く。)から第四十六号まで、第六十一号及び第六十五号に掲げる事務並びに次に掲げる事務を分掌し、並びに金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第四条第一項各号に掲げる事務のうち法令の規定により財務局に属させられた事務をつかさどる。一 国の予算の作成に関すること。二 国家公務員の旅費の制度に関すること。三 国内資金運用の調整に関すること。四 日本銀行の国庫金の取扱事務を監督すること。五 財政融資資金の管理及び運用に関すること。六 所掌事務に関する外国為替の取引の管理及び調整に関すること。七 金の政府買入れに関すること。2 財務局は、前項に規定する財務局に属させられた事務については、別に法令で定めるものを除き、金融庁長官の指揮監督を受けるものとする。3 財務局の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、政令で定める。*1) ○財務省組織令第17条 26 ファイナンス 2023 Oct.はじめに 〜地方課の財務局に対する総合的監督とは平成26(2014)事務年度に大臣官房地方課長を拝命したが、令和4(2022)事務年度は再び8年ぶりに大臣官房地方課長事務取扱に任ぜられ、地方課長として1年間執務をとることになった。地方課は、財務省の大臣官房に設置された課の1つである。戦後昭和21(1946)年11月に財務局の機構整備に合わせて作られており、それなりの歴史のある課であるが、何をしているかはあまり一般には知られていない。財務省組織令第17条で地方課の具体的な所掌事務10項目が規定されている*1。「財務局及び沖縄総合事務局の所掌事務の運営に関する総合的監督」が第一に規定されているが、ここでは、金融庁からの委任事務も含めた所掌事務全般に関する総合的な監督という趣旨と理解される(図1:地方課の財務局に対する総合的監督等について)。また、財務局の機構・定員・予算・人事等の調整も行っている。財務局は、財務省の地方支分部局である。「地方支分部局」とは、国家行政組織法第9条により、府,省,委員会,庁の所掌事務を分掌させる必要がある場合に,法律に基づいて地域的に設置される機関である。財務局については、財務省設置法第12条に基づき設置される。管轄区域などは財務省組織令(政令)で、具体的な機構の所掌事務は財務省組織規則(省令)で規定される。一方、いわゆる「財金分離」により、平成10(1998)年に、金融監督庁(平成13(2001年)に金融庁に改組)の設置があり、財務局は、金融監督庁(金融庁)長官の指揮監督の下、委任を受けて、金融機関等に対する検査・監督等の業務を行うこととされた。以上の組織法的な構造は、財務省設置法第13条に根拠を置く*2。ここで、留意すべき点としては、金融庁から財務局に委任される事務は、「金融庁設置法第四条第一項各号に掲げる事務のうち法令の規定により財務局に属させられた事務」と規定されている。すな前・大臣官房地方課長事務取扱 渡部 晶令和4(2022)事務年度の 地方課の取組みについて
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