12キャッシュレス納付の利用拡大に取り組んでいます。令和4年分の還付申告及び更正の請求から、公金受取口座を還付金の振込先として利用可能になりました。口座情報登録・連携システムキャッシュレス納付の推進、公金受取口座を利用した還付納付※将来的には、申告手続のオンライン利用率と同程度の割合を目指す国税の納付件数(手段別内訳:令和4年度速報値)キャッシュレス納付の多様化に向けた取組•振替納税:昭和40年7月~•インターネットバンキング等:平成16年6月~•ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替):平成21年9月~•クレジットカード納付:平成29年1月~•スマホアプリ納付:令和4年12月~ダイレクト納付が更に便利になります!•令和5年度税制改正により、「ダイレクト納付の利便性の向上」について措置されました。•令和6年4月1日以降、e-Taxで電子申告を行う際に、納税についてダイレクト(確定申告書等作成コーナー)還付【確定申告における公金受取口座の利用イメージ】・「公的給付支給等口座(公金受取口座)への振込み」を選択(または「○」を記載)するだけでOK・預金口座情報の記載・入力は不要キャッシュレス納付の推進⇒目標:令和7年度までにキャッシュレス納付割合4割納付で行う意思表示を行うことで、改めて納付指図等を行うことなく、法定納期限(※)に自動で口座引落しを行えるようになります。※法定納期限当日に電子申告を行った場合はその翌日金融機関窓口2,768万件(57.1%)キャッシュレス納付1,740万件(35.9%)コンビニ納付税務署窓口246万件(5.1%)95万件(2.0%)公金受取口座の利用により口座情報の入力が不要に申告者還付金の振込Ⅱ納税者の利便性の向上デジタル庁口座情報取得図6 キャッシュレス納付の推進、公金受取口座を利用した還付税務署 20 ファイナンス 2023 Oct.ここで、キャッシュレス納付とは、「(1)ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)」、「(2)振替納税」、「(3)インターネットバンキング等による電子納税」、「(4)クレジットカード納付」、「(5)スマホアプリ納付」の5つを指しますが、特に、毎月の源泉所得税など頻繁に納付手続を行う法人に対しては「ダイレクト納付」を、毎年所得税の確定申告を行う個人に対しては「振替納税」を中心に、キャッシュレス納付の利用勧奨を実施しているところです。また、令和5年度税制改正により、「ダイレクト納付の利便性向上」に関する新たな措置が執られることになりました。具体的には、令和6年4月1日以降、e-Taxによる電子申告と併せて「ダイレクト納付」を利用する意思表示を行うことで、法定納期限に自動で口座引落しを行えるようになる。これにより、申告手続時に納付手続も行えるようになり、より一層「ダイレクト納付」が便利になると考えています。イ 公金受取口座による還付令和4年分の還付申告から、公金受取口座を登録していれば、納税者が申告等を行う際に公金受取口座への振込みを選択していただければ、口座情報を入力せずに還付金等を受け取ることができるようになっています。4.課税・徴収事務の効率化・高度化等データは、智恵・価値・競争力の源泉であるとともに、課題先進国である日本の社会課題を解決する切り札と位置付けられています。税務行政においても、データの活用を前提として事務を効率化・高度化し、業務改革(BPR)にも取り組んでいくことが重要であると考えています。そのため、課税・徴収事務の効率化・高度化に向けて「データの活用の徹底」を掲げて、各種施策に取り組んでいくこととしています。具体的な取組について、主なものを簡単にご紹介します。課税・徴収においては、AIも活用しながら幅広いデータを分析することにより、申告漏れの可能性が高い納税者の判定や、滞納者の状況に応じた対応方法の判別を行うなど、課税・徴収の効率化・高度化に取り組んでいます。課税の分野においては、納税者本人から提供される申告・決算情報のほか、第三者から提供される資料情報、更には実際に税務調査を行った際の情報といった様々なデータを分析用に加工し、これらのデータを、BAツール(データを活用して将来予測を行うITツール)やプログラ(1)AI・データ分析の活用
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