入力控除証明書等データデジタル化で、従業員の方は保険料等の控除額の計算が、企業は各控除額の確認やシステム入力が不要になります。また、従業員の方は、控除に関するデータをマイナポータルから一括でダウンロード・活用することが可能です。年末調整手続の簡便化控除証明書等発行主体※1年調ソフト(国税庁が無償で提供するソフトウエア)等、マイナポータル連携に対応するソフトウエアが必要※2主な証明書:生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書、国民年金及び国民年金基金に係る社会保険料控除証明書、小規模企業共済等掛金控除証明書、住宅借入金等特別控除証明書、年末残高等証明書※3証明書を発行する各保険会社・機関が電子発行に対応していることが前提マイナポータル連携令和5年10月から小規模企業共済等掛金の証明書がデータで提出可能になります。これをもって、年末調整で添付を要する主な証明書※2は、全てデータで提出可能になります※3。ファイナンス 2023 Oct. 19企業・従業員双方の事務コストを軽減するため、年末調整手続のデジタル化を推進しています。控除証明書等データの内容が各申告書に自動入力されるため、集計・計算が不要年末調整申告書等確認・訂正依頼従業員データ送信※1勤務先年末調整申告書等の紙保存不要(保存スペースの圧縮)給与システム等給与担当者従業員への確認・訂正依頼が減少Ⅱ納税者の利便性の向上年末調整申告書等控除証明書とのチェック事務・入力事務が不要図5 年末調整手続の簡便化税務行政のデジタル・トランスフォーメーション(解説記事) 年末調整手続については、これまで、紙でのやりとりが多く、従業員・勤務先(給与支払者)双方に大きな手続的負担が発生していました。そのため、年末調整手続のデジタル化を通じて、こうした負担を可能な限り縮減していくことが重要となります。年末調整手続をデジタル化し、従業員本人が控除証明書データを利用して控除申告書を作成できるようになれば、従業員は控除額の計算が不要となり、勤務先としては、添付書類等の確認や控除額の検算に要していた事務が軽減されるほか、書類の保管コストの削減が見込まれるなど、従業員・勤務先の双方にメリットが期待できます。この点、令和2年から、それまでは従業員の方が勤務先に書面で提出していた保険料等の証明書をデータで提出することが可能となり、本年(令和5年)10月からは、小規模企業共済等掛金の控除証明書もデータで提出できることとなります(国税庁では、令和2年から、これに合わせて、控除証明書データの取込や控除申告書の作成、作成データの送信機能を備えた従業員向けのソフトウェア(年調ソフト)の無償提供等を行っています。)。これをもって、年末調整手続で添付を要する主な証明書(※)は全てデータで提出可能になったということができます。今後、国税庁では、年末調整手続のデジタル化の促進に向け、これまで以上に、従業員がマイナポータル連携により取得できる控除データを提供する事業者数の拡大や、年末調整手続のデジタル化の認知度・利便性の周知・広報等に取り組んでいくこととしています。(※) 主な証明書:生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書、国民年金及び国民年金基金に係る社会保険料控除証明書、小規模企業共済等掛金控除証明書、住宅借入金等特別控除証明書、年末残高等証明書納付と還付におけるDX施策としては、キャッシュレス納付の推進及び公金受取口座を利用した還付措置があります。ア キャッシュレス納付の推進国税の納付については、現状、全体の約7割が金融機関やコンビニ、税務署の窓口で行われています。国税庁では、納税者の利便性向上と現金管理に伴う社会全体の事務コスト縮減を図る観点から、令和7年度までに国税のキャッシュレス納付割合を4割とすることを目指して、キャッシュレス納付の利用拡大に取り組んでいます。(2)年末調整手続の簡便化(3) キャッシュレス納付の推進、公金受取口座の利用した還付
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