(セーフティネット特例)(注1)(注3)(注2)(注4)(図表3)信用保険法における保険メニューの立て付け保険種類及び保険特例(令和5年7月末時点)①①一一般般関関係係保保険険((信信用用保保険険法法第第33条条かからら第第33条条のの1111ままででにに規規定定さされれるる1111種種類類のの保保険険))((例例))②②特特例例関関係係保保険険((信信用用保保険険法法第第1122条条及及びび第第1155条条並並びびにに各各個個別別法法にに規規定定さされれたた特特例例措措置置))((例例))主な保険種類普通保険無担保保険特別小口保険主な特例経営安定関連取引先の倒産、災害その他の突発的に生じた事由、経済事情の変動等により経営の安定に支障を生じている中小企業者大規模な経済危機、災害等の発生に伴う信用の収縮の影響により経営の安定に支障を生じている中小企業者危機関連東日本大震災復興緊急特定被災区域内に事業所を有する中小企業者であって、東日本大震災により直接又は間接被害を受けたもの• 事業を営んでいない個人であって、一月以内に新たに事業を開始する若しくは• 会社であって、自らの事業の全部若しくは一部を継続して実施しつつ、新たに会創業関連• 事業を開始した日若しくは設立の日以後5年未満の中小企業者• 事業を営んでいない個人が設立した会社で個人創業から5年を経過していない(注1)経営安定関連6号については90%(注2)経営安定関連5、7、8号は対象(注3)一般分の無担保保険、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律による改正前の中小企業等経営強化法に規定する創業等関連特例及び本特例の合計額は、8,000万円以下(注4)再挑戦支援保証に係るてん補率は90%要件中小企業者中小企業者(無担保)小規模企業者(無担保・無保証)対象二月以内に新たに会社を設立するもの社を設立するものもの利用限度額てん補率2億円(組合4億円)70%8,000万円80%2,000万円利用限度額80%普通・無担保・特別小口について限度額別枠90%無担保3,500万円80%てん補率責任共有制度対象対象外責任共有制度対象外対象外対象外(注1)経営安定関連6号については90%(注2)経営安定関連5、7、8号は対象(注3)一般分の無担保保険、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律による改正前の中小企業等経営強化法に規定する創業等関連特例及び本特例の合計額は、8,000万円以下(注4)再挑戦支援保証に係るてん補率は90%※ 公庫保険資料から筆者作成信用補完制度の解説4.おわりにさて、法令上の立て付けはこのようになるわけであるが、一方で実際に信用補完制度が法令どおり稼働するためには、財源措置が必要となる。では、その予算はどのように措置されているのだろうか。上記の内容を踏まえつつ、最後に(次回)、その予算措置について述べることとしたい。そして、これらの関係性を一枚に纏めると、次の図表3の通りである。(以上) 42 ファイナンス 2023 Aug.
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