ファイナンス 2023 Aug. 39信用補完制度の解説担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の九十」とする。第十七条 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であつて、危機関連保証に係るものについての保険料の額は、第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。(経営安定関連保証及び危機関連保証に係る限度額)第十八条 経営安定関連保証及び危機関連保証を受けた中小企業者一人についての普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であつて政令で指定するものの保険価額の合計額の限度額は、政令で定める。さて、これだけを見るとSN保証と危機関連保証に係る規定も、読み替えという点はあるにせよ、それなりにひとまとまりで規定されているので分かりやすいではないか、と思われるであろう。だが、上記で分散的と述べたのは、これらの読み替えを適用する対象者を規定しているのが、信用保険法第2条であるため、読み取る際はこのまとまりから信用保険法第2条に戻る必要があるからである。すなわち、条文を読もうとすると、第2条の定義規定を踏まえつつ、第12条以降と読み替え元の規定を見るような読み方になるため、少々読みにくい形となってしまうのである。では、そのことを踏まえた上で、具体的な規定構造を確認しておきたい。第2条本体は、6つの項で構成されるため一見非常に長いものの、SN保証に係る規定は同条第5項であり、危機関連保証に係る規定は第6項となっている。このうち、第6項は危機関連保証の対象となる者を「特例中小企業者」とし、その具体的な事態等を述べている形であるので分かりやすい。対して、条文が長いので一見すると非常に複雑に見えてしまうのが第5項であるが、同項を構成する第1号から第8号は、SN保証4号やSN保証5号といった保証メニューの名称(号数)とリンクしている状態にあるので、実務上は非常にシンプルな形となっている。したがって、実務的には、活用しようとするSN保証に係る横のメニューを確認したければ、そのSN保証の号数と一致する信用保険法第2条第5項中の号を確認し、その上で読み替え規定を読んでいけば読み解けるというわけである。なお、同条第5項は、SN保証の対象となる者を「特定中小企業者」としており、上記の第6項との関係では、「特定(第5項)」と「特例(第6項)」で書き分けられている点、ご留意いただければ幸いである。○信用保険法(抄)【特例メニュー:横のメニュー(第2条)】(定義)第二条 (略)2~4 (略)5 この法律において「特定中小企業者」とは、中小企業者であつて、次の各号のいずれかに該
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