ファイナンス 2023年6月号 No.691
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●上記以外の課税事業者である売上先は、仕入税額控除のために貴社が交付するインボイスの保存が必要※2だが、制度開始から6年間は、免税事業者からインボイスの交付を受けられずとも、仕入税額の一定割合(80%・50%)を控除できる。●売上先の数が少ない場合は、売上先に直接相談することも考えられる。※1 納付税額を売上税額の2割とする特例。※2   一定規模以下の事業者においては、課税仕入れに係る支払対価の額が1万円未満の取引は、帳簿のみの保存で仕入税額控除ができる(少額特例)ため、インボ●現在免税事業者の方であっても、登録を受けると、課税事業者として申告が必要となる。2割特例や簡易課税制度を適用することで、仕入税額の計算や仕入税額控除のための請求書等の管理等に関する事務負担を軽減できる。●登録を受けている間は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下となっても免税事業者とな●登録を受けなかった場合、インボイスを交付できないが、売上先は、制度開始から6年間は仕入税額の一定割合(80%・50%)が控除できる経過措置が適用できる。なお、この期間の終了後は、貴社からの仕入について仕入税額控除ができなくなる。また、登録を受けない場合でも、インボイスに該当しない請求書等は交付できる。--==登録編小規模事業者に対する負担軽減措置(案)Check sheetインボイス制度への 事前準備の基本項目チェックシート (小規模事業者)売上 700万円(税70万円)※1 免税事業者がインボイス発行事業者となったこと等により事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる者を対象とし、インボイス制度の開始から令和8年9月30日の属する課税期間まで適用が可能。※2 負担軽減措置の適用に当たっては、事前の届出を求めず、申告時に選択適用が可能。イスの保存は必要ありません。納税額を売上税額の2割に軽減者である売上先は、インボイスを必要としない交付する必要がある。ることはなく、課税事業者として申告が必要となる。表できる。仕入150万円(税15万円)※通信交通費、会議費、PC購入等みなし仕入350万円(税35万円)〔本則課税〕〔簡易課税(5種)〕※売上税額70万円×50%※売上税額70万円×2割納税55万円納税35万円納税14万円▲41万円▲21万円税負担を軽減図表4 小規模事業者に対する納税額にかかる負担軽減措置(イメージ)ファイナンスファイナンス  20232023 Jun.Jun. 5 5売上先がインボイスを必要とするか検討●消費者や免税事業者、簡易課税制度を選択している又は2割特例※1により申告する課税事業登録を受けた場合・受けなかった場合について検討●登録を受けた場合、売上先がインボイスを求めたときは、記載事項を満たしたインボイスを登録を受ける場合は、登録申請書を提出する●登録を受ける場合は、登録申請手続を行う必要がある。e-Taxによる登録申請手続を。●個人事業者における屋号や主たる事務所等の所在地など、一定の事項を申出により併せて公

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