ファイナンス 2023年6月号 No.691
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IT導入補助金リーフレット(参考)非課税取引が多い事業者(金融、保険、医療、介護、不動産等)との取引では、現行制度でも控除対象外。簡易課税の事業者(課税売上高5,000万円以下)は、インボイスの保存がなくとも控除が可能経過措置により、免税事業者からの仕入れについても、制度移行後、●当初の3年間は8割●その後の3年間は5割は仕入税額控除が可能。1 小規模事業者持続化補助金免税事業者がインボイス発行事業者となる場合、補助上限額が一律で50万円上乗せされる「インボイス特例」が設けられている。2 IT導入補助金中小・小規模事業者向けに会計ソフト等の導入支援を行うIT導入補助金が設けられている。図表3 インボイスと免税事業者の取引免税事業者⇒本則課税の事業者事業者間(BtoB)取引免税事業者⇒簡易課税の事業者課税事業者の4割弱は簡易課税事業者インボイス不要対消費者(BtoC)取引消費者との取引はインボイスの交付が不要→インボイス制度移行の影響を受けない取引売上高1千万円以下の事業者が行う取引のうち約6割が消費者との取引インボイス不要ファイナンス  20232023 Jun.Jun.また、免税事業者がインボイス発行事業者を選択した場合に負担を軽減するため、納税額を売上税額の2割に軽減する激変緩和措置が3年間講じられる(図表4)。これにより、業種にかかわらず、売上・収入を把握するだけで消費税の申告が可能となることから、簡易課税と比較しても事務負担は大幅に軽減されることとなる。免税事業者がインボイス発行事業者となった場合、消費税を加味した価格の設定、取引金額の見直しを検討することも考えられる。インボイス発行事業者の登録を受ける場合には、事小規模事業者向けの 負担軽減措置があるインボイス発行事業者となるかは事業者の任意となっている。売上先がインボイスを必要とするか、申告に係る事務負担がどの程度あるのかといった点を踏まえて検討する必要がある。たとえば、BtoC取引や簡易課税事業者との取引には影響が生じない(図表3)。また、発注者の中には、これまでどおり取引を行う旨を表明している事業者もいるため、取引先の意向等も踏まえながら登録の要否を検討するといいだろう。業者は、登録申請書を提出する必要がある。制度開始(10月1日)からインボイス発行事業者となるためには、9月30日までに申請すればよいが、申請から登録通知が届くまでには、一定の処理期間がかかる点には注意が必要。一方で制度開始後に登録申請を行うことも可能。免税事業者が制度開始後に登録を受ける場合、令和11年9月30日の属する課税期間までの間は、登録希望日(申請日から15日を経過する日以後の日)から登録を受けることが可能な経過措置が設けられている(図表5)。また、中小・小規模事業者向けの負担軽減措置として、インボイス制度への対応を見据えたデジタル化や販路開拓等の取組において、以下の補助金が活用できる(詳しくはリーフレットを参照)。 4 4 ファイナンス登録要否のチェックポイントインボイス発行事業者への登録は任意。 免税事業者の登録には軽減装置も

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