ファイナンス 2023年6月号 No.691
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インボイス制度特設サイトインボイス制度に関する一般的※なご質問やご相談0120-205-553(9:00~17:00土日祝除く)※個別相談(関係書類等により具体的な事実等を確認する必要のある相談)を希望される方は所轄の税務署への電話(音声ガイダンス「2」を選択)により、面接日時等をご予約ください。※交付したインボイスの写しとは、交付した書類そのものを複写したものに限らず、そのインボイスの記載事項が確認できる程度の記載がされているものもこれに含まれるので、例えば、請求書を作成した際のデータや簡易インボイス(適格簡易請求書)に係るレジのジャーナル、明細表などの保存があれば足りる。インボイスコールセンターインボイスコールセンターインボイス制度に関する インボイス制度に関する 税務相談チャットボット税務相談チャットボット説明会の開催案内説明会の開催案内インボイス制度に関する インボイス制度に関する 取扱通達やQ&A取扱通達やQ&AQインボイス制度についてインボイス制度について解説した動画 解説した動画 (国税庁動画チャンネル)(国税庁動画チャンネル)インボイス制度に関する インボイス制度に関する 各省庁等の相談窓口一覧表各省庁等の相談窓口一覧表ファイナンス  20232023 Jun.Jun.インボイス発行事業者となった場合には、取引ごとにどのような書類を交付しているか確認し、どのように見直せばインボイスの記載要件を満たせるかについて検討する必要がある。また、必要に応じ、取引先に対して登録番号を通知し、インボイスとした書類やそインボイスの交付方法は 事業に合わせて柔軟にインボイス発行事業者には、取引の相手方(課税事業者に限る)の求めに応じて、インボイスを交付する義務(データでの提供が可能)及び交付したインボイスの写し※を保存する義務が課される。の交付方法等の認識を統一することも必要。なお、インボイスについては、必ずしも1枚の書類で対応する必要はない。請求書と納品書など、相互に関連する複数の書類でインボイスとすることも可能だ。また、仕入れ先が支払通知書や仕入明細書として書類を作る場合、売手は改めてインボイスを交付する必要はない。インボイス制度特設サイトで情報を提供国税庁のホームページ内のインボイス制度特設サイトでは、 下記の情報を提供している。 8 8 ファイナンスインボイスチェックポイント/売手編登録事業者にはインボイス交付義務と 写しを保存する義務があるA

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