ファイナンス 2023年6月号 No.691
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●3万円未満の公共交通機関や従業員に支払う日当や出張旅費、通勤手当などインボイスの保●一定規模以下の事業者は、1万円未満の取引について帳簿のみの保存で仕入税額控除が受けられるため、インボイスの保存が不要(ただし、経過措置終了後である令和11年10月1日以降の取引は、インボイスが必要)。●電子帳簿保存法のスキャナ・スマホ保存も検討する。●仕入税額の計算方法は、積上計算と割戻計算がある(売上税額を積上計算すると仕入税額も仕入税額控除の要件となる。存が不要となる特例もある。分記載請求書の保存が必要。合、その旨の記載が必要。積上計算が必要)。Check sheetインボイス制度への 事前準備の基本項目チェックシート ファイナンスファイナンス  20232023 Jun.Jun. 7 72割特例や簡易課税制度を適用するかを確認●2割特例や簡易課税制度を適用する場合、仕入税額控除のためにインボイスの保存は不要(よって、以下の項目は検討不要)。自社の仕入れ・経費についてインボイスが必要な取引か検討●継続的でないような一度きりの取引、少額な取引についても原則としてインボイスの保存が 継続的な取引については、仕入先から受け取る請求書等が記載事項を満たしているか確認(必要に応じて仕入先とも相談)●仕入先がインボイス発行事業者の登録を受けるかどうか事前に確認する。●何がインボイスとなるかについて、仕入先との間で認識を統一しておくことが重要。●必要に応じて価格の見直し等を相談。また、価格の見直し等の相談を受けることもある。受け取った請求書等をどのように保存・管理するか検討●請求書を、登録番号のありなしで区分して管理できるようにすることが重要。●免税事業者からの課税仕入れに係る経過措置(80%・50%控除)の適用を受けるには、区帳簿への記載方法や仕入税額の計算方法を検討●インボイス制度の開始後も帳簿の記載事項は変わらない。●インボイス保存不要な特例や免税事業者からの課税仕入れに係る経過措置の適用を受ける場買手編

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